状況がいまいち見えない部分があるのですが、
1.評価額が3000万あるのであれば、所有名義を変更せずに借換する
2.評価額が3000万あるのでしたら、売却して差額1000万で生活をリスタートする(手放したくないということですが自己破産するくらいの状況であれば・・・)
と、単純に考えてしまうのですが、紙面には表れていない事情があるでしょうから、借入金の整理の方法は弁護士にお任せするとして税金面だけを考えますと・・・
「夫婦間・親子間でも売却に関する税金は高く、よけいに返済に困るのではないか」と言われたのは、居住用不動産の売却の際の「3000万の特別控除」が活用できないことを指しているのだと思います。
譲渡所得については下記の計算式で計算するのですが
「譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用」
居住用不動産の売却の場合には、この譲渡所得から更に「3000万の特別控除」を差引くことができます。
しかし、この3000万控除は「売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと」というのが1つの要件になっており、ご質問のような夫婦間の売却ですと使えないのです。
ですので、「譲渡所得=譲渡価格-取得費(取得費が不明の場合は譲渡価格の5%)-譲渡費用」で計算した譲渡所得に、短期所有の場合(5年未満)には税率39%(所得税30%+住民税9%)、長期に所有していた場合(5年以上)は、税率20%(所得税15%+住民税5%)を乗じた譲渡所得税を負担する必要があります。
従って、譲渡所得税を負担すると資金繰が更に悪化する要因にもなるわけです。
お礼
お礼が大変遅れ申し訳ございませんでした。聞いたとこのない用語が多く、両親のことだったのですが、50を過ぎた親に説明するのはほんとうに大変でした。しかしながら、アドバイスいただき、ほんの少しですが前進できそうです。ご丁寧な回答、ほんとうにありがとうございました。