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相続税の配偶者控除について
夫が亡くなり呆然としてしまい、何もしないまま2年と10ヶ月程経ってしまいました。夫は農家をしており、畑があったのですが、亡くなって以来そのままにしておりました。そんな時折、税務署から連絡があり、相続人について聞きたいという手紙が入っており、心配しております。色々調べた所配偶者控除?があり、1億6千万までなら税金がかからないと聞きました。 夫の土地は畑(既存宅地?)などや自宅なども含まれ評価額は8千5百万位です。私的には相続税など無縁だと思い、何も申告をしなかったのですが、亡くなってから10ヶ月以内に申請しないと控除が難しいと言われ、500万円?の相続を払わなくてはいけないのか?と子供と困っています。 ここから倍率をかけられてもっと増えたり・・・・ 期間後申請というものがあり、こちらのサイトで見たのですが、私の場合でも期間後申請は出来るでしょうか?夫が亡くなって以来、収入も無く、負債(固定資産税)やらが残っており、少しでも税金が少なくなれば・・・と思っています。 息子が農家をやりたい言っており、出来るなら売ることはしたくありません。 お話だとペナルティーもあると聞きました。どの位になるやら・・・。 現在私が全部相続しようと考えています。ただ心配なのが、息子が農家をやるにあたって、私から 借りる?という形になるのでしょうか?その場合既存宅地?は畑なのか?それとも宅地課税になるのか?息子の話ですと軽減されている所もあるようです。 10ヶ月以内・・・と悔やんでいるのですが、地震の影響もあり、相続まで手が回りませんでした。 是非皆様アドバイスを宜しくお願いいたします。
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- hata79
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NO2です。 NO1さんの答えと私の答えが違うというご指摘をいただき、NO1回答を読ませていただきました。 「期限後申告だと配偶者の特別控除がうけられない」という既述がされてますが、この点が私の回答と違うところだと存じます。 どちらの回答が正しいとはいえませんので、今一度私の意見を述べておきます。 申告期限までに配偶者への相続分が確定しないときがあります。 それでは、申告時に特別控除を受けられないので、申告期限から3年間の間に遺産分割協議ができる見込みであることを示して(これを「申告期限後3年以内の分割見込書」といいます)おけば、3年以内に遺産分割協議ができたさいに、配偶者の特別控除が受けられます。 では「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する申告書そのものが期限内申告である必要があるかどうかという問題が残ります。 条文では明白に「期限後申告を含む」としてますので、議論の余地はありません。 つまり、こうなります↓ パターン1 申告期限が過ぎてしまった。 配偶者の特別控除を受けたいと思う。 配偶者の特別控除をうけて申告書を作成する。 パターン2 申告期限が過ぎてしまった。 配偶者の特別控除を受けたいと思う。 しかし、未だに遺産分割協議がなりたってないので、申告書は法定相続分で提出する。 その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく。 すると、遺産分割協議が整ったさいに、各自の税額変更があるので、更正の請求ができる。 その際に配偶者は特別控除を受けられる。 法定申告期限内に申告書を出してないと適用されない特例はありますが、配偶者の特別控除については「期限内申告書の提出」は要件ではありません。 これを要件とすると、財産評価額を過少にしてて納税義務がないと思い込んでて、申告期限が経過してしまっていた場合には、多額の税負担が出てしまい、特別控除を認めてる主旨に反するからでしょう。 なお回答者同士での意見交換は争議の元なので、できませんし、しません。 回答の中でどれが正しいかの選択は、ご質問者様がなさるようにしてください。 本件では、税務署に確認するのが最適だと存じます。
- hata79
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配偶者に対する相続税額の軽減は、期限後申告でも受けられます。 相続税法第19条の2の一項で、配偶者は相続税につき特別控除を受けられるとし、第三項では期限後申告でも良いとしてます。 ↓これがその条文です。括弧書きに期限後申告書を含むとあるのを確認してください。 第1項の規定は、第27条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第5項において同じ。)又は国税通則法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書に、第1項の規定の適用を受ける旨及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 相続税のお尋ねがくるのは税金が出るからくるのではありません。 「してないようだけど、忘れてるなら早くしてよ」という意味です。 今回の例では申告期限から3年経過してしまうと、特例が使えなくなってしまいますので、その意味では税務署からの手紙がきてよかったと思えばいいのです。 地震の影響といわれてます。 3,11の被災地でしたら、相続税評価額が「ゼロ」になってる地域もありますし、それ以前に申告期限が自動的に延長されてるはずです。 まずは「地震の被害にあってそれどころではなかった」と税務署に伝えて、対応してもらうのがベストです。 その後、申告書の作成は税理士に依頼するのが、報酬は出ますが選択としては良いと思います。
- mukaiyama
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>色々調べた所配偶者控除?があり、1億6千万までなら… 10ヶ月以内の申告が条件です。 10ヶ月以内に遺産分割ができない場合のみ、その旨を申告書に記載すれば、事後報告でも許されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm >私の場合でも期間後申請は出来るでしょうか… 期限後申告 (×期間後申請) 自体はできますが、配偶者控除は受けられません。 >息子が農家をやりたい言っており… 子供は全部で何人いるのですか。 >自宅なども含まれ評価額は8千5百万位… 税法に則した評価額ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >500万円?の相続を払わなくてはいけないのか… 評価額に間違いがなく、子供は 1人しかいないとしても、 8,500 - (5,000 + 1,000 ×2) = 1,500万 1,500万 × 15% - 50万 = 175 万 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 子供が 2人なら 8,500 - (5,000 + 1,000 ×3) = 500万 500万 × 10% = 50 万 です。 子供が 3人以上いるなら無税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm >お話だとペナルティーもあると聞きました。どの位になるやら… 税額が発生するなら、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの「延滞税」に、ペナルティとして「無申告加算税」などが加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >息子が農家をやるにあたって、私から借りる?という形になるの… 親の田んぼや畑で子が農業をしても、何も問題はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
NO2さんとご意見が分かれていますが、申請は出来ないのでしょうか・・・やはり10ヶ月の壁ですか。。
お礼
ご回答ありがとうございます。NO1さんと意見がわかれている?ようですが、3年以内なら無申告でも特例は適用されるということでしょうか?遺産分割は家族で話し合って決着はつきました。