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生活支援金(慰謝料)の支払いについて

半年ほど前に調停離婚をして裁判官及び調停員立ち会いのもと離婚が成立しました。その際に慰謝料としてではなく生活支援金という名目で二年間毎月五万円を支払うという書面にサインをしたのですが、これは法的に?支払い続けなければいけないという拘束力はあるのでしょうか?良いか悪いかは別として支払いをしなければ法的に給与の差し押さえ等の措置をとられたりするのでしょうか?以前より仕事が減ってしまい生活するのがギリギリになってしまっていて困ってます。

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  • kernel_kaz
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回答No.1

義務はあるけど、当然そういう事もあるだろうから、減額も可能ですよ まずは裁判所に相談に行ってごらんなさい 調停時から収入が激減して、調停での約束が守れないって もちろん、裁判所を通さず、勝手に減額しちゃダメですよ

cranet
質問者

お礼

ありがとうございました。調停での決定事項は裁判による判決ど同等の効力があるととっていいんですね? 参考になりました。

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