• 締切済み

保険適応について。事実婚での受け取り。

彼女が所有する車を私が一人で運転し、物損事故を起こしてしまいました。体と街灯は無傷でしたが車は廃車です。 車両保険は本人・配偶者限定のものでした。 彼女とは今秋結婚予定で、私はまだ配偶者ではありません。 しかし、知人から遺産相続や保険の受け取りで、内縁の間柄、事実上の結婚関係が認められれば支払いが行われるという話を聞きました。 その際に同棲しているか、公共料金の支払いを分担しているか、2年以上結婚を前提とした付き合いをしているか、など何か婚姻関係を裏付けるものが必要になるそうです。 家賃や公共料金は私が支払っていますが、彼女とは同棲をしており、一戸建て住宅を共同購入という形で契約をして現在建築中です。また、半年前に買った結婚指輪には、2年前の7月の付き合い始めた日付が刻印されています。その日をスタートとして事実婚で話を進めてみようかと思います。 保険会社の担当には「調査をしてから決定します。」と言われています。無茶な話で望みは薄いだろうなとは思いますが、もらえるならばそれに越したことはありません。 「こんな事例があった」「その話はこう進めると良い」など、なにかありましたらご教授お願いします。

みんなの回答

noname#106007
noname#106007
回答No.1

私の元妻が事故を起こしたときのことです。元妻と書いているのは婚姻届を提出後、離婚しているためです。 当時の状況は婚姻届は未提出、同居していました。 任意保険の契約は家族限定、車両所有者・使用者は私でした。 住民票上、続柄は「妻(未届)」というような表現だったかと思います。職場の扶養手当ももらっていましたし、社会保険の扶養にも入れていました。 所得税だけは届け出ないと記載及び控除の対象にならないので、無理でしたが。同居期間は1年以内だったと思います。 上記状態で、元妻が起こした事故でも、私の任意保険契約は使えました。当然3等級ダウンでしたが。 任意保険契約の約款を御確認されてはいかがでしょうか?配偶者について、定義されていると思います。

関連するQ&A