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遺産相続について

不動産の分割相続について教えてください。 一戸建て(土地+家付き)を分割相続したいと考えています。このような場合、分割が可能か教えていただけないでしょうか。 たとえば (1)「家が建っている土地+家」、「その他(庭+駐車場など)」といったように分割は可能でしょうか。「家が建っている土地+家」を相続した者は建ペイ率に引っかからないのでしょうか。 (2)機械的に土地をA(公道に面する)とB(公道に面しない)に2等分する。ただしAとBとも建物も2等分した。こういうケースは可能かもしれませんが、Bは公道に面していないため、建築基準法に引っかかるのでしょうか。また、こういうように分割は不可能なのでしょうか。

みんなの回答

noname#75437
noname#75437
回答No.3

不動産を分割する方法は自由です。 しかし、その市場価値がどうなるか(建築基準法上、都市計画上 不適格になるか)という問題は無関係です。 分割していいけど、売れないし建て替えできないよということも ありうる。 (1)可能ですが、おそらくは家が既存不適格建物になるでしょう。   容積率、建蔽率、隣地との境界制限などに抵触します。   そのまま住んでいられますが、次の建て替え同じ規模の   建物は建たない可能性があります。   当然、その家を売ることも困難です。貸すのは自由ですけど。 (2)まず、建物と土地は別の所有権です。 この場合、土地を二つに分割して、家屋は共有のままという 扱いになると思います。 家を壊せば、Aの土地はまとも、Bは袋地でそのままでは 使えない、売れない土地になります。

Bourbaki
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。大変参考になりました。何かお気づきの点がございましたら、ご教示いただければ幸いです。

  • vfr400r
  • ベストアンサー率30% (134/444)
回答No.2

我が家の場合、持ち分1/2ずつで兄と実家の土地/建物を相続しました。 母がまだ住んでいますから、特に分筆などはせず、所有権だけを確定した形です。 先日、畑が道路拡張に引っかかったので、その土地の譲渡などの話がありましたが、特に問題にもなりませんでした。 たいした金額ではありませんでしたが、同じ金額が兄/私にそれぞれ入金されました。 将来、どちらかがそこを使う等となった場合は、所有権を譲渡(売る)か、喧嘩していなければそのままの所有状態で安く借りた状態にするなどの策を考えています。 (もちろん、売る事も視野に入れて)

Bourbaki
質問者

お礼

貴重なご意見、ありがとうございます。共有できれば(喧嘩せずに仲良くできれば)問題ないと思いますが・・・。何かお気づきの点がございましたら、ご教示いただければ幸いです。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

分割する事自体は自由にできます。しかし、 (1)の場合はたしかに建ぺい率、容積率に問題が生じる可能性はありますね。 (2)の場合も道路に面してないという問題が生じますね。 現在建っている家についてそれらが直ちに問題になるということではなしに、再建築や売買の場合に問題になります。 (2)の場合は土地の価値が全く違う事になってしまいますが、それでBが承知するのでしょうか? 土地の広さや間口、奥行きなどにもよりますが、(1)の場合、分割した土地が狭くて細長くなり、元の1筆の土地の半分よりも低い価値になる可能性もあります。

Bourbaki
質問者

お礼

貴重なご意見、誠にありがとうございます。(2)のケースについては、私もBは承知しないと思います。一番良いのは、相続人がみんな仲がよく、共有してもよいというのが一番ですが・・・。難しいですね。 何かお気づきの点がございましたら、ご教示いただければ幸いです。