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実験室で使用する試液の劇物表示
実験室で医薬用外劇物を使用した試液類を作成しています。例えば水酸化ナトリウムを使用した試液の場合、どれくらいの濃度から劇物表示を行う必要があるのでしょうか。
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毒物及び劇物取締法施行規則 (昭和二十六年一月二十三日厚生省令第四号) 別表第二 (第四条の三関係) 十七 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。 とあります。 それ以外の劇物に関しても 別表第一および二 (第四条の三関係) に記載してあります。
お礼
hi_ymkw様 お礼が送れまして申し訳ありません。 迅速なご回答ありがとうございました。 19:00から試液に関しての打合せがありましたので 良い方向へ決定させる事ができ助かりました。 ひとつ気になるのは「・・・及びこれを含有する製剤」 とありますが、試液も製剤として取り扱うべきなのでしょうか。