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知人が賃貸住宅に住んでおりまして、
近々、契約満了ということで退去するのですが、その際に退去費用というのは一般的に発生するのでしょうか?契約書次第でしょうが、一般的に料金が発生することがあるのかどうかだけを教えてください。
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- god-only-knows
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不動産業者の者です。 ご参考下さい。 一般論として、原状回復費用がかかります。 回答の中に、「ハウスクリーニング」は貸主負担みたいな事を書いてあるものがありますが、必ず貸主様負担ではありません。 契約書の中に特約があり退室時のクリーニング費用の負担の特約があったり、東京都下では別紙の説明書があったりして定めてあり、借主様が納得して契約しており、且つ暴利ではないものは認められる筈ですから。 契約の時に定め、納得して契約した後に「それはこちら負担では無い」と言うのであれば契約書の意味がありません。 勿論、一般的に無効と思える特約(暴利や客観的理由の存在しない場合)は別ですが。 例:退室時に借主の全額負担で壁紙を全て張り替える事。尚居住年数は考慮しない。 例:退室時に原状回復内容に関係なく敷金全額を償却し、別途原状回復の費用を負担する事。 そのように借主様に不利な内容であれば契約書だったら別ですよ。戦って下さい。 原状回復のガイドラインを参考に特約や取り決めが暴利的でないかを確認するのも良いと思います。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf この中でも「ハウスクリーニング」は貸主様負担となっておりますが 特約等で定める事で(暴利的ではない程度)、借主様が納得すれば有効です。 契約書等に「ハウスクリーニング」の記載が無いのであればガイドライン通りの見方をしましょう。 尚、「原状回復のガイドライン」は法律ではありません。国土交通省がだしているガイドラインです。 敷金を納めているのであればその範囲内に収まらない場合は費用が発生します。
- wishtanato
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こんにちは、基本的に現状回復義務の範囲で行えば良いだけです。 よく、ハウスクリーニングは絶対という大家さんがいすが、ハウスクリーニングは大家さんが次回の募集をかけるために行う物ですから、こちらが払う義務はありません。ある程度の汚れや傷の補修等は家賃の月々の家賃に含まれていますから気にしないで下さい。 希にそれは家賃に入っていないと主張する不動産屋がいますが、人が住むと言うことは汚れや傷は当然つきますから、当然にそんな事は想定されるべきなのです。 敷金の範囲を越えるような請求は、こちらに過失がない限り違法な請求ですから強気で、交渉して大丈夫ですよ。
大家しています。 『期間満了』であろうが、『借主都合の退去』であろうが、『原状回復費用の借主負担分』は発生するのが普通です。全く生活していなかった場合は発生しないでしょうが、それでも契約によってはクリーニング費用などは発生します。
- neco100
- ベストアンサー率50% (2/4)
関西在住の者です。 4回ほど賃貸物件で引越ししています。 が、契約更新後・契約満期前に退去したことがありますが、返金はあれど、お金を払ったことはありません。(いずれの物件も、きれいに使用しているので、敷金でまかなえる。との事でした) ただ、地域で少し違う。と聞いたこともありますので、参考になれば幸いです。