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賃貸契約書について
近々、家主の指示で30年以上住んだ家を引払わないといけなくなったのですが、それで契約書について疑問が出てきましたので、質問致します。 この手の契約書というのは、プリンタ用紙に出力し、簡単に製本したモノでも、お互いの署名・捺印があれば有効なのでしょうか? また、契約の内容が家主に一方的に有利な内容であっても、従わないといけないのでしょうか? 契約内容は以下の様な内容です。 ・退去指示・退去日は家主の指示に従う事 ・退去時、修繕等にかかる費用の支払いは家主の指示に従う事 宜しく御願い致します。
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補足します。建物等賃貸借契約終了時の「原状回復」についてトラブルが絶えず、特に家主側の暴利行為ともいえる事例が目立つことから、国土交通省が『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を出しています。下記のサイトの「住宅局の取り組み」→「民間住宅関係」のなかにpdfでアップロードされています。その中にはかなり詳細に基準が書かれているだけでなく、紛争の予防、解決のための公的機関や窓口も紹介されていますので、参考になさってください。 URL http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/torikumi.html#minkanjuutaku 『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』は、 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf
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- mark-wada
- ベストアンサー率43% (273/633)
No.3です。 家主の側の一方的主張で退去を迫られた。 しかし退去のついては納得した。もうここには住みたくない・関わりたくない、ということですね。 退去に当たっての引っ越し費用等や、 >今の家は80%以上私達の手が入ってしまいますし という点から見ても、差し引きすれば家主からもらえるような気もしますが(この点、自信なし)、 「家主に払う費用0(ゼロ)ということで退去したい。」 というあたりで、質問者さんも納得できるでしょう。 まずは、 ・今まで決められた家賃を滞納無く払ってきた ・家主の側から一方的に退去を迫ってきた ・でもそれに応じるつもりだ ・引っ越し費用などは要らないけど、「家主に払う費用0(ゼロ)ということで退去したい。」と、家主に伝えた ・今の家は80%以上私達の手が入っている といった点について、写真、文書、電話・会話の録音等の証拠を残しておきましょう。 その上で、現実に引っ越しをしてしまえば、もう済むのではありませんか? 大金の敷金を預けているわけでもないですよね? 大家が高額の修繕費用などを取ろうとしても、質問者さん一家から取り立てる方法がありません。 質問者さんからこれ以上、お金を取るには、「家主が質問者さん一家を裁判に訴える」しか方法がありません。 素人目で見てですが、大家の側に勝ち目がない訴訟に見えますが。 万が一、裁判になった場合、上記のような証拠が役に立ちます。 ----------------------------------- それでもやはり、No.1さんの回答のように、法律カテで専門家の意見を聞かれるよう、私もお勧めします。
- mark-wada
- ベストアンサー率43% (273/633)
あのう、根本的なところですが、以下の事情はお分かりですか? 家を借りている、家屋の賃貸借契約であれば、借家人の地位は法的に極めて強く保護されています。 家主から、 >6月末までに出て行くよう 言われ、たとえ契約書に >・退去指示・退去日は家主の指示に従う事 と書かれていても、借家人が出て行きたくないならば、基本的に出て行く必要はありません。 それでも大家(賃借人)の都合でどうしても出て行くように、とのことなら。 引っ越し費用や新居を借りる際の礼金など、かなりの額を、 むしろ大家に支払ってもらえるはずですが。 もちろん実際には、No.1さんの回答にある >退去時に、…修繕等にかかる費用について妥当な額 を大家に支払う義務はありますから、それと差し引きになりますが。 以上のこと、既にご存知なら失礼しました。 --------------------------- >プリンタ用紙に出力し、簡単に製本したモノでも 広告の裏に手書きであっても、契約書は有効です。 >契約の内容が家主に一方的に有利な内容であっても、 どうも質問文を読んでいると、明らかに不当な契約内容に見えます。 しかし、 >全体的に非常に人道に劣る人物が相手 となると、おそらく当事者の「話し合い」では決着がつかず、弁護士(→訴訟)となる可能性が高い気がします。
補足
御返答有難う御座います。 出て行く云々の件は、存じておりました。 正直な所、金銭的余裕が現在まったくないと言う所と、コレ以上相手に金銭を払いたくないと言うのが私の意見なのです。 一寸いきさつを書かせて頂きますと、 元々家主と私の父とは、社長(小さな鉄工所ですが)と社員の関係で、家は元々社宅だったのです。 ウチの父は1~3代の社長の下で40年以上勤め、非常に優秀だった事から、70過ぎまで引き止められ働きました。 しかし父が肺を煩い働けなくなったとたん、掌を反すように家賃を値上げしてきました(退職金もありません)。先代(故人)は家を父にやると言ってましたし、それが無効だとしても本人(3代目:婿養子)が値上げしないと言っていたのにです。悲しいかな口約束だったので何の証拠もなく、それでも安いほうだったので、諦めて支払う事にしました。 それで今年の4/25に父が亡くなり、一ヶ月たたない内に今度は立ち退けと言ってきたワケです。実際今の家は80%以上私達の手が入ってしまいますし、明け渡したくはなかったのですが、コレ以上この人物の世話になるのは死んでもごめんですし、近場に250万程度の安い一軒家を購入できましたので、退去する意向でいます。 ただ、このような人物ですので、退去時に何を言ってくるか分かりませんので、残った母の為にも対抗策がほしかったのです。この人物が稼いだ汚い金など欲しくもないですしね。 もちろん状況にしだいでは訴訟も覚悟しています。 なお、現在の契約書は父が退社した時に書いたモノです。
- siriusb
- ベストアンサー率53% (33/62)
これは、本来、法律のカテゴリーに投稿されたほうがよろしいかと存じますが、 >契約の内容が家主に一方的に有利な内容であっても、従わないといけないのでしょうか? (法的に争えば勝てると言う意味では)結論的には、そんなことはありません。たとえば、裁判になれば、 >退去指示・退去日は家主の指示に従う事 退去日を家主の指示に従うというのはナンセンスなので、おそらく「退去を希望する日の属する月の初日から一ヶ月以上前に家主に通告すること」といった程度の意味に限定解釈されると思われます。 >退去時、修繕等にかかる費用の支払いは家主の指示に従う事 これは、「退去時に、家主は、修繕等にかかる費用について妥当な額の支払いを求めることができる」といった程度の意味に限定解釈されると思われます。 退去時は、いろいろトラブルが生じやすく、しかも、借主は時間的に余裕が無いことが多く、泣き寝入り的な結果になることが多いものです。よく調べ、よく話し合って対応されることをお勧めします。
補足
>これは、本来、法律のカテゴリーに投稿されたほうがよろしいかと存じますが、 すみません。 どこに質問したら良いか分からなかったので、以前から知っていたここに投稿しました。 >「退去を希望する日の属する月の初日から一ヶ月以上前に家主に通告すること」といった程度の意味に限定解釈、 家主の方から、5月中頃に6月末までに出て行くよう言われました。 正直の所、この件につきましては、なんとかなるのですが、説明すると長いので省きますが、この件だけでなく全体的に非常に人道に劣る人物が相手なので、むしろ退去時に高額な費用請求がないか心配です。 >「退去時に、家主は、修繕等にかかる費用について妥当な額の支払いを求めることができる」 この妥当というのはどんな物でしょうか?
お礼
有難う御座います。 参考にさせて頂きます。 何とか家族を守る手段が見つかり気が楽になりました。