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賃貸の契約書の内容について

契約している賃貸マンションの契約書に以下の一文が書かれています。 「本契約に係る訴訟においては東京簡易裁判所または東京地方裁判所を管轄裁判所とし、貸主が代理人として弁護士に依頼をした場合の弁護士費用については、貸主の帰責性の有無を一切問わずに、借主が全額を負担することを承諾するものとします。」 私が契約書にサインしてしまった責任はもちろんあるのですが、これってかなり悪意のある内容ですよね。一般的にこんなことは認められるのでしょうか? 現在不動産会社から不当請求を受けているのですが、もし裁判を起こされたら弁護士費用をこちらが負担することになりますよね。これはあまりに理不尽だと思います。 不当請求の内容は発生しないはずの短期解約違約金を請求されているというものです。 退去時の現状回復費用もぼったくられそうで怖いです。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.2

民法 「公序良俗に反する契約は無効」 これを主張できる案件です。 民事裁判で 敗者が裁判費用を負担するものとする。 という法律も 裁判費用とは 訴状に貼付する印紙代のことです。 弁護士費用は含みません。 だから契約書にハンを押しても その場面に出会えば拒否できるのです。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

そうですね、早く引っ越しをするのが良いと思います

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