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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸住宅の解体に伴う退去)

賃貸住宅の解体に伴う退去

このQ&Aのポイント
  • 現在入居しているアパートが数ヵ月後に解体されることになりました。契約期間満了までの間に移転する必要があります。不動産業者に要求するものとして敷金の全額返還や引越費用、転居先の入居に関わる費用などが挙げられます。また、迷惑料(立退き料)の相場についても知りたいです。
  • 現在入居しているアパートが解体されることになりました。契約期間が3月中旬までと短いため、早めに転居をしたいと考えています。不動産業者には敷金の全額返還や引越費用、転居先の入居に関わる費用などを要求する予定です。また、迷惑料(立退き料)の相場が知りたいです。
  • 現在入居しているアパートが解体されることになりました。契約期間が3月中旬までで時間が限られています。不動産業者には敷金の全額返還や引越費用、転居先の入居に関わる費用などを要求するつもりです。また、迷惑料(立退き料)の相場についても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.2

借地借家法での家主からの解約は、正当な理由があれば6カ月前の予告を持って解約できます。 借地借家法では、基本的に賃貸契約の更新を家主は拒めません。(第二十八条) すぐに倒壊のおそれがあるなどの場合は別だと思いますが、今からの家主からの解約申し出は6ヶ月先までになります。 また、借地借家法で言われる正当理由というものはあいまいであり、裁判をしないと正当なのか正当で無いのか判断できません。(ほとんど正当理由でないといわれています。) 1)に関しては、敷金全額返金が通常おこなわれます。原状回復の支払いは、今回解体とのことなので、交渉できると思われます。 2)、3)に関しては立ち退き料等の名目で支払われるものと思われます。 簡単な結論 敷金は全額返金、引越し料等名目のいかんにかかわらず立ち退き料の請求できます。(正当理由の変わりに財産上の給付(立ち退き料)を家主が支払うわけです。)

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO090.html
tackee
質問者

補足

質問内容に不足がありましたので補足します。 2週間ほど前ですが、突然オーナーが変わりました。旧オーナーから”一身上の都合”で現オーナーに土地、建物を売却したとの連絡が入り、現オーナーからは上記の日程で解体したいとの申し出がありました。 入居時に仲介に当たっていただいた不動産屋にたずねてみても、既に手を出せない状態で何も対応できないといわれています。 ”6ヶ月前の解約予告”については私も存じておりますが、先方は早い時期での退去を求めており、また契約の満了までが6ヶ月に満たないため不審に思う節があるのです。 経緯等についてはまだ正式な説明を受けていませんが、先方は金銭での解決を求めているようです。

その他の回答 (2)

  • winnie777
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回答No.3

NO2です 補足ありがとうございます 売買によるオーナーチェンジなら先ほどの説明と同じですよ^^; 家主が変わろうと借地借家法は引き続きますので^^ >先方は金銭での解決を求めているようです これがまさしく立ち退き料ですね^^ 立ち退き料の相場はあって無いようなものなので、引越し費用+αくらいの人もいれば、色々請求する人もいます。 調度 よく似た質問をされている方がいますので、立ち退き料はそちらを参考になさってはいかがでしょうか?

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1874978
tackee
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今週末に先方との話し合いをすることになっています。”一身上の都合”とは何なのか、またそれが”正当な理由”に当たるのかどうかなどをはっきりさせたいと思います。 今回はまったくの”寝耳に水”でしたので、戸惑っております。自分にとってマイナスにならないようがんばります。機会があれば他の世帯の方々の意見も聞いてみたいと思います。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

解体の理由がわからないのでなんともいえませんが、解体は正当な解約理由に当たると思われるので1)はともかく他は相手が払うというのならともかく、それでなければ当然の権利としてもらえるものではありませんし、いわんやそれ以上に立退き料まで請求するとすれば不当な請求であり、強硬に主張すると恐喝にもなりかねません。 もし、立退き料を請求するにしても2)に相当する費用くらいまででしょうね。

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