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会社に泥棒が入り、金庫が壊されました。その仕訳
会社に泥棒が入り、金庫が壊されました。 金庫は、処分することになったのですが、保険会社から金庫代が補てんされました。 この場合、処分費用は、雑費でいいのでしょうか? 金庫は、固定資産台帳には、載っていません。 保険会社からの入金は、雑収にしました。
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No2です。 前回答を否定するわけではありませんが捕捉です。 雑損控除は所得税(個人)においてです。 法人の場合は、企業会計原則に総額表示の原則と云うのがあり、費用・収益を相殺した取引(仕訳)を してはいけないという決まりがあります。強制力はないので、絶対ダメと云う事ではないですが。 税理士に相談するのが一番よいと思いますが、恐らく何でもいいですよと言われると思います。 元々上場するような企業以外、つまり中小企業では簿記の勘定科目なんて法律で決まってないのでぶっちゃけ 何でもいいんです。 処分費用支払い時:雑費・雑損失で処理 保険代受取時 :雑収入・受取配当金で処理 又は(注)処分費用代から相殺。 上記は全て正解で、選択は会社の任意です。 ただし、大法人クラスになると、処分費用から相殺は総額表示の原則にひっかかるので、 (又、消費税科目が課税取引と非課税取引で相殺されてしまう為)監査につつかれます。 中小でも税務署が監査に来て見られたら、消費税の取引区分が違う為に、 次から別々で処理を言われるぐらいでしょう。(金額が大きく、申告消費税額と乖離が大きければ、 ければ修正申告をとは言われるでしょう)
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- kimamaoyaji
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雑損控除になるのでは、保険会社からの入金は雑損控除補填金となるのでは無いでしょうか? 盗難等による損失額-保険金などで補てんされる金額-(合計所得金額×10%) (処分費用も損失額の一部となると思います) と言う計算式なので、一般に組み入れると、計算値が異なって来ませんか? 詳しく判りませんが、経理士に相談された方が良いと思います。
お礼
とりあえず、雑損で処理をしておこうかと思います。有難うございました。
- hnom_mmym
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盗難による損失分なら雑損失ですが、金庫は固定資産としてあげてませんし、 処分費用なので、雑費が適当でしょうね。 また、今回の処分費用は課税取引、保険収入は非課税取引です。
- tsuyoshi2004
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金額の多少にもよりますね。 厳密に言えばどちらも特別損失、特別利益にあたるとは思いますが、事業規模などを考えて全体に対する影響が十分に小さいと判断すれば、雑費と雑収入でいいのではと思います。
お礼
有難うございます。大きな会社でもないので、雑損・雑収にしようと思います。
お礼
有難うございます。 雑費が雑損失か悩んでいたのですが、そんなに悩むことでもないってことが分かり、ホッとしました。 あと、消費税の処理、忘れていたので助かりました。