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法律上の”金庫”とは?
会社に泥棒がはいりました。 盗まれたものは、現金100万円程です。 保険には入っていましたが、保険金がでないとのことなのです。 なぜかといいますと、実は現金はデスクの引き出しに入れてあり、それを盗まれたのです。(鍵は掛けてありました)保険会社の言い分は金庫に保管しているものでないと、保険の対象にならないとのことでした。(契約書に記載してある様です) なんとか保険がつかえる様にならないでしょうか? 法律上の金庫の定義とは?鍵つきの引き出しは金庫とみなされない? 保険が使えないと非常に困ります。なにとぞアドバイスをよろしくおねがいします。
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法律上おそらくは金庫の定義なんて無いと思います。 その契約書に金庫の定義の条項が書いていないでしょうか? もし、書いていないとすれば常識で判断することになります。 お話の鍵つきの机はあくまでも机であって決して金庫ではないと思われます。 もちろん一般的に売っている金庫並の保護性能があるのなら金庫と言えるかもしれません。 ただ、普通は鍵つきのデスクもそこまでは保護性能を有していないと思いますので残念ですがおそらくは認められない可能性が高いといえます。大変お困りなのはよく分かります。しかし今できることは一日でも早く犯人が捕まることを祈ることと、例えば支払期日が迫っているのなら他にお金が無いとすれば今すぐに金策に走る事の方が重要だと思います。
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私も一通りの法律の勉強をしたものですが、今までの記憶の中に「金庫」の定義が出てきた覚えはありません。この場合は保険会社の約款に保険金が支払われないケースはどのような場合で、今回がそれに該当するかどうか判断することになると思います。 保険会社に「なぜ支払われないのか」そうだとしてその根拠となる契約書おるいは約款について十分な説明を求めたらいかがでしょうか。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 確かにその通りだとおもいます。 盗られてしまったものはしょうがないので、前向きに今できることをしていきます。 ありがとうございました。