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国保から息子の社会保険の扶養に入れるか
- 質問者は国保から息子の社会保険の扶養に入りたいと考えています。
- 質問者は63歳の私と妻61歳、長男28歳の3人家族です。
- 区役所との話合いで847,000円の保険料を分割納付することになりました。息子の社会保険に扶養で妻と私が入ることができるか疑問に思っています。
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ANo.4です。補足です。 預貯金は【利子収入以外は】収入とはみなされません。 なお、健康保険(の運営元)は「被扶養者」の収入を把握する手段を持ちあわせていませんので、「被保険者の自己申告」によって認定・削除を行なっています。(削除も自己申告であることに注意してください。) なお、自己申告の裏付けとなる書類については各健康保険が独自に定めています。(公的な証明書だけとは限りません。) ちなみに、被保険者が【勤務先に】提出する「(税金の)給与所得の扶養控除等申告書」も参考資料とする健保は多いです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
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ANo.4です。 お礼いただきありがとうございます。 >それ以後の入金は私は収入が無く… 「被扶養者」の審査は本人の収入を見ますのでangiemurakamiさんは要件を満たす【可能性】が高いでしょう。(認定はあくまで【息子さんが加入されている】健康保険の運営元が行いますので第三者が「認定されます。」と断定はできません。) >家賃として月20万在ります… まず、「不動産所得がある=自営業者=被扶養者ではない」としている健康保険もあります。 これは健康保険法で「被扶養者」を「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と規定していることを根拠としています。(つまり、「当健保では自営業者を自ら生計を維持している者とみなします」ということです。) 130万円(180万円)という数字についても厚生省(現厚労省)の通達によって大枠が示されているだけで、具体的な運用については保険者(健保協会、各健保組合)にまかされています。 なお、「自営業者も被扶養者とみなす健康保険」の多くは税金同様に必要経費を認めています。ただし、差し引ける必要経費は各健康保険が独自に定めたものだけです。 つまり、「(不動産収入ーその健保が定めた必要経費)+その他収入≦その健保が定めた収入要件」 となれば良いということなので【息子さんが加入されている】健康保険の要件をご確認ください。 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >10月までは生活費として貯金が40万… 預貯金は収入とはみなされません。 (参考) >24年申告で確定した保険料です。 ご質問とは関連のないことですが、税金・保険料関連のご質問は「暦年」と「年度」を正確に表記されることをお勧めします。 例) 平成23年分の所得に対する申告は… 所得税:平成23年分 確定申告 住民税:平成24年度分 住民税の申告(確定申告すれば不要) 申告された所得をもとに算定された国民健康保険料は平成24年度分となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
>詳しい事は長くなりますので述べません わかりました。 「職域保険」の健康保険の「被扶養者」の制度についてのみ回答させていただきます。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA >妻と二人での自営の仕事を不況のため廃業をしました。 つまり、無職になったということですね? >…息子の社会保険に扶養で妻と私が入る事はできますでしょうか。 息子さんの加入する健康保険の規定次第です。 「全国健康保険協会」の健康保険(協会けんぽ)であれば、収入の見込みがないのであれば(無職であれば)すぐにでも「被扶養者」になることができます。 ただし、「なにがしらの収入を得て払います」ということは「収入の見込がある」ということですから、収入に関する要件を満たす必要があります。 具体的には現時点から向こう一年間(12ヶ月)で年収が180万円未満。給与などの継続的な収入の場合は「交通費なども含め」月額15万円未満、かつ、扶養者の(息子さんの)収入の半分未満となっています。(60歳以上の場合) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 より細かい規定については、息子さんの会社の担当者、担当者が要領を得ない時には年金事務所(日本年金機構)にご確認ください。 --------- 「協会けんぽ」【以外の】健康保険(組合健保)の場合もおおむね「協会けんぽ」と同じですが、組合によっては「自営業者は無条件で不可」など独自の基準を定めていることも多いので、やはり、会社の担当者、あるいは組合へ直接要件をご確認ください。 『被扶養者認定』(リクルート健康保険組合の場合) http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>息子の社会保険に扶養で妻と私が入る事はできますでしょうか。 入れるでしょう。 60歳以上の場合、通常、扶養に入る時点で向う1年間に換算して年収180万円未満(60歳未満の場合は130万円未満)なら扶養に入れます。 ただ、健康保険によって違うこともあるので、お子さんの会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 要件を満たしていないようですので このまま行こうと思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
確定申告をミスってる気がします。 専門家に相談すべきでは? (市役所とか税務署では無いですよ。あちらは税金が多ければ多いほど良いのだから・・)
お礼
ご回答ありがとうございます。 相続でしたので最後は争ぞくになりましたので 税金は来る、お金は入ってこない、自分の家を 処分して全部整理しかありませんね。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>息子の社会保険に扶養で妻と私が入る事はできますでしょうか ・息子さんの、健康保険の扶養の加入要件にあっていれば可能です ・>国民健康保険料が年額23年度770,000円と24年度770,000円請求が在ります 上記が正しいのであれば、所得は700万以上でしょうから(収入はもっと多いでしょうから) 健康保険の扶養の加入要件(収入に関して)に該当しないと思われます (一般的には、月の収入が108333円までになります・・年収換算で130万を超えない事)
お礼
要件を精査してみます。 ご回答ありがとうございます。
補足
教えて頂きありがとうございます。 24年申告で確定した保険料です。 それ以後の入金は私は収入が無く、妻は二世帯のアパートを所有 家賃として月20万在りますが自宅兼アパートの建築ローンが 月30万支払っています。収入だけ考えますと要件を満たしていません。 10月までは生活費として貯金が40万ありますがこの場合でも加入条件 の要件に当てはまらないでしょうか。