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71歳の国保か社会保険か

71歳、無職の父を扶養に入れたのですが、現在の国保から社会保険に変更するか迷っています。 現在、6万円程度の国保納付額で医療費(自己負担)は月3千円程度です。 どちらがお得になると思われますでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。補足です。 「健康保険」では、「独自の給付(付加給付)」「独自の保健事業」を行なう保険者も多いのでその点も確認されたほうがよいかと思います。 (参考) 『健康保険で受けられる給付|横河電機健康保険組合』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『保健事業|横河電機健康保険組合』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index.html

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>どちらがお得になると思われますでしょうか? 「医療費の窓口負担割合」がどうなるかで違いますので、残念ながら第三者には判断ができません。 まずは、「現在のお父様の窓口負担割合」と、「ABIT-BH6さんの健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)とした場合の(お父様の)窓口負担割合」について、それぞれの保険者(保険の運営者)にご確認ください。 ※なお、「健康保険の被扶養者」は「被保険者(加入者本人)」と一体とみなされますので、「月々の保険料負担」は【ありません】。(つまり、被扶養者が何人いてもABIT-BH6さんの保険料は変わりません。) (参考) (市町村国保の一例)『70歳以上75歳未満の人の医療(国民健康保険高齢受給者証)について|入間市』 http://www.city.iruma.saitama.jp/zei_kokuho/kokuho/kokuhohantei_kourei.html (健康保険の一例)『70歳以上75歳未満の被保険者と被扶養者(高齢受給者)|民間放送健康保険組合』 http://www.shaho.co.jp/minpo/sikumi/70_75.htm >>70歳以上75歳未満の人は医療機関で支払う窓口負担は定率の2割(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの人は軽減特例措置により1割)です。 >>【ただし】、現役並み所得がある人とその被扶養者は3割負担となります。… ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 *** 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html *** 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.3

扶養に入れたというのは社会保険に替えたということですね。 これはあなたが負担するということです。 また国民保険に戻そうかな?という質問でしょうか? こちらは本人が負担します。 誰の損得ですかね?家族でというなら大して違わないでしょう。

回答No.2

お父様の年金などの年間収入が180万円未満であれば、社会保険の扶養家族になりますし、180万円以上であれば扶養に入れないので、国民健康保険に入るということになるでしょう。 「扶養に入る」という場合に、社会保険と税金とでは基準が違いますので、それぞれについて分けて考えましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>無職の父を扶養に入れたのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >国保から社会保険に変更するか迷っています… “扶養に入れた”というのは 2. 社保ではなく、1.税法ということですか。 もしそうなら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >6万円程度の国保納付額で医療費(自己負担)は月3千円… あなたが普通のサラリーマンか公務員なら、(保険料が) 不要イコール扶養です。 医者にかかったときの負担割合は、国保も社保も同じです。 >どちらがお得になると思われますでしょうか… 不要イコール扶養に一票。

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