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協会けんぽにおさめる社会保険料について

協会けんぽに収める社会保険料は、当月分を翌月に納付してます。 令和4年度の社会保険料の合計といったら、 令和4年5月納付分(令和4年4月分)から令和5年4月納付分(令和5年3月分)の合計という考えでよろしいでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

>>令和4年度の社会保険料の合計 これは何のための資料作成でしょうか? 通常、令和4年度の社会保険料合計ということだけでしたら、 年度=当年4月~翌年3月までのことを指します。 よって、当月分翌月納付ですと、 5月納付分~翌年4月納付分ということになり、質問者様のおっしゃる通りの解釈です。 経理での考え方も同様です。

mikarinn77
質問者

お礼

令和4年度の社会保険料がどれだけかかるかの見込みを報告することになりまして、年度といえば4月から3月までだしと考えたりして迷ってました。おっしゃる通り4月納付分までの集計で提出できましてありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

通常の文脈では,そのように考えて差し支えありません。

mikarinn77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまいすみません。早く回答いただけて助かりました。