- ベストアンサー
社会保険の扶養から国保?
- 主人の会社からの要望で被扶養者から外れる必要があるのか?
- 国保への加入は避けられないのか?
- 主人の年収や住宅ローンの状況を考慮した負担軽減策はあるのか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
極言すれば健康保険について会社は単なる手続代行機関に過ぎません、決定権は健保にあり会社がOKといっても健保がNGといえばNG、会社がNGといっても健保がOKといえばOKなのです。 また会社の担当者の中には知識不足や勉強不足の人が多く、健保の規定をロクに知らない人も多くそのくせ単なる素人判断でOKだNGだという輩が多いのも事実です。 そもそもこのサイトでの回答者にも会社で保険の業務を担当してると言う回答者も多くいるようですが、そういう回答に限って単なる素人考えをまるで法律や規則で決まっているが如くに書いているものが多いことを見ても、会社での担当者のレベルの低さがわかります。 そういう担当者は恐らく他の仕事の片手間にやっている場合が多いので結局レベルが低いのでしょうけれど。 >今月、主人の会社の方から息子に対する確認が入り「もう学生でないのなら至急、被扶養者から外れて欲しい」との要望がありました。 ごく一部の組合健保では確かに成人した子は扶養になれないという規定があるのは事実です、ですが健保に本当にそういう規定があり会社の担当者がそれを熟知した上でそういっているのか、あるいは前述のように健保にはそんな規定はなく会社の担当者は健保の規定もロクに知らないのに素人考えで学生でなくなったから扶養は外れるだろうと勝手に考えていっているのか、と言うことです。 >健康保険協会のHPなどで確認をすると、一応被扶養者の条件には当てはまると思うのですが、やはり会社側にダメと言われてしまったら国保に加入させるしかないのでしょうか? ですから繰り返しますが会社は単なる手続代行機関に過ぎません、決めるのはあくまでも健保です。 健保に電話して事情を話して扶養に出来るか聞いてください、健保ができないと言えばそれは出来ません、健保ができると言えば会社が何をどういおうとできます。 ただ夫が会社で加入しているのが協会(旧・政管)健保であるなら電話するまでもありません、そのような規定はなく扶養になれます、それ以外の組合健保の場合は健保に聞いてください。 ちなみに健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です。
その他の回答 (1)
- shaikencenter
- ベストアンサー率35% (191/539)
会社の就業規則との関係なので、ご主人が、会社と相談するしかありません。 相談者さんがおっしゃるとおり、息子さんはそのまま被扶養者であることは可能です。 同時に、会社は扶養手当を払う必要があります。 今の社会情勢の中で、少しでも経費を削減したいので、扶養から外れるようにいうことも、分からないではありません。 そして、相談者さんの家計の大変さも理解できます。 協会けんぽの規則どおり ということを 主張するよりも、会社と話し合い、扶養を継続する手立てを相談してください。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 shaikencenterさんのおしゃる通り、「会社に負担してもらっている」ということは認識しているので申し訳ない気持ちです。(この不景気ですし・・・) ご回答でいただいた知識をもって主人にはもう一度会社と相談してもらおうと思います。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 とてもわかりやすく説明していただき感謝しております。 主人の場合「全国健康保険協会 ○○支部」なので協会健保です。 jfk26さんのご回答をふまえ、主人には会社の方にもう一度話をしてもらいたいと思います。