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執行猶予を受けた場合の戸籍謄本の表示について
懲役1年執行猶予3年の罪を犯した場合、前科1犯となると思いますが、この場合、前科であることは、戸籍謄本等に記録で残るのでしょうか? また、戸籍謄本以外でも公的な書類で記録が残る書類がありましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
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本籍地の犯罪者名簿・警察の照会センター・検察庁犯罪者記録・刑事裁判判決記録 上記が、公的記録です。 戸籍には、前科は記録されません。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
戸籍に犯歴が載る、というのは嘘です。 公職選挙法の関係から本籍地で犯罪人名簿が作成されているだけです。 検察庁でも犯歴管理をしているようです。 そのほか公的な記録として残るものは判決文などです。