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執行猶予とは
仮に懲役5年だとして、執行猶予1年がついたら懲役5年が分離されて執行猶予1年懲役4年になるんでしょうか
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執行猶予とは、裁判所が刑を言い渡した 被告人に対して、一定の期間(執行猶予期間)において再犯をしないことを条件に、 実際に刑を執行しないという制度です。 懲役5年の判決に執行猶予1年がついた場合、 懲役5年が分離されて執行猶予1年となるわけ ではありません。執行猶予の期間中に再犯が ない場合、その期間が終了するまで実際に刑を受けることなく、自由を保持することが できます。執行猶予期間中に再犯を犯した 場合、執行猶予が取り消されて実際に刑を 受けることになります。
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- Higurashi777
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なりません。 あくまでも懲役5年の刑期自体は確定で、その執行が1年間猶予されるだけです。 ただ、執行猶予の期間中に「その猶予の取り消しを受けることがなく猶予期間を満了した」場合には形の言い渡しの効力自体が消滅します。 すなわち「懲役5年」がなかったことになります。 また、執行猶予期間中に「猶予取り消し」(=再び刑事罰を喰らうような犯罪を起こした場合)には、元々の判決で出た懲役期間はそのまま執行されます。猶予期間が半年後に再犯を行い、執行猶予が取り消しになったからといってこの半年が減算されることはありません。 以上、ご参考まで。
お礼
ありがとうございます 実は自分の兄が犯罪を犯していて、もしかしたら執行猶予がつくかもといわれてたので、執行猶予がついたらどうなるのかと思ってたので。参考になります
- chie65536(@chie65535)
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>執行猶予1年がついたら懲役5年が分離されて執行猶予1年懲役4年になるんでしょうか なりません。 「執行猶予1年」は「1年間、刑を執行しないでおいてあげるから、その1年の間に、犯罪を犯してはいけません。犯罪を犯すと執行猶予が取り消され、5年の懲役を執行します」という物です。
お礼
成程、執行猶予はあった方がいいと感じました
お礼
自分でもわかるぐらい詳しく簡易的な回答でした。