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執行猶予になる場合。

20代前半の友人が罪を犯し拘置所にいます。 大麻所持,強盗致傷の3つの罪で求刑をいいわたされたそうです。 被害者は軽傷で、罪を犯した友人は深く反省しており拘置所でも真面目にしています。 求刑をいいわたされ、懲役7年、もしかするともっとするかもしれないと言われたそうです。 明後日、最後の裁判なのですが、私は7年もしないかと思っています。 法律については詳しくないのですが、執行猶予付きで出てくることはあるのでしょうか?

みんなの回答

  • ensan8
  • ベストアンサー率45% (45/100)
回答No.4

執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合に限られます。 また強盗致傷となると懲役6年以上となりますので、残念ながらあなたの友人の場合は執行猶予になるのはかなり難しいのではないでしょうか。

  • yaemon
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.3

執行猶予がつくのは、「3年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金の言い渡しを受けた者」に限られます。 (また、猶予期間は1年以上5年以下となってます。) つまり、懲役7年が求刑されるような罪では、判決が出ても、いいとこ、5年くらいまでになると予想されるので、無理だと思われます。

回答No.2

執行猶予を受ける場合のある法定条件が必要となります。 1.以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑を犯していない者。 2.前に禁錮以上の刑に処せられたがその執行を猶予されている者 基本的に上記に該当することが必要です。 また、現行刑法では、3年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金の言い渡しを受けた者に認められる制度で、お友達の場合、求刑が7年の予想とされていますので、執行猶予は難しいとおもわれます。 あくまで懲役が3年以下である必要があるからです。

回答No.1

細かな事情は全くわかりませんので、一般論として。 執行猶予がつくためにはいろいろ条件がありますが、いずれにせよ 懲役3年以下の刑でなければ執行猶予がつくことはあり得ません。 ところが、7年の求刑を受けているとすると、 その7掛けないし8掛けといわれる量刑相場に照らして、 求刑の半分にも満たない3年以下の判決が出る確率は、 極めて低いと言う他ありません。 もちろん、制度上は裁判官は検察官の求刑に拘束されることなく 判決を下すことができますから、執行猶予がつく可能性は 皆無ではありませんが、難しいと思っておいた方がよいでしょう。

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