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執行猶予中の海外旅行
先日、大麻で逮捕され懲役1年執行猶予3年で前科がつきました。 ちょっと調べたら逮捕され前科がつくと今まで使用していた パスポートが無効になるというのをみました。 前科者が執行猶予中またはパスポートを再発行して海外旅行に行くことは可能なんでしょうか? また執行猶予満期?後は普通に海外旅行にいけるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
保護観察が付いて無ければ新しいパスポートを取得すれば出国は出来るでしょう。 ただし、行った先の国に入国できるかどうかは判りません。 アメリカの場合。 http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html 有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方 ビザ免除プログラムを利用できないので出国前にアメリカ大使館に行ってビザを取得しましょう(発行してくれる保障はないですが...)
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- mat983
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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1419421144 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1671746.html 上のサイトが参考になると思います。 アメリカの場合はかなり厳しいと思います。
お礼
こちらのサイトをよく読んでみようと思います。 ありがとうございます。
- Tacosan
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執行猶予期間がなにごともなく終了すれば, 主刑 (今の場合は懲役 1年) そのものが「なかったこと」となります. ですから, パスポートを取得することは全く問題なくできます. ただしビザが出るかどうかは相手国によるのでわかりません. アメリカ以外でもビザが必要なところでは拒否される可能性がないわけではありません.
お礼
ご回答ありがとうございました! 事件の時の担当弁護士のかたに相談してみようと思います。
補足
国によって入国できないということですが 旅行会社で入国できるか調べてもらうことはできるのでしょうか?
お礼
アドバイスありがとうございました!
補足
ちなみに保護観察はついていません。 入国できないとういことは執行猶予中だからでしょうか? 執行猶予後はアメリカ以外は普通に入国できるのでしょうか?