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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:田んぼの名義変更)

田んぼの名義変更は未成年でも可能か?手続き方法と問題点

このQ&Aのポイント
  • 一年半前に夫が亡くなり、子供が三人いますが、未成年のために相続問題について裁判所で相談しました。土地や家の名義変更は子供が成人してからでも問題ないと言われましたが、田んぼの名義変更についても知りたいと思っています。現在は組合に頼んで耕作してもらっていますが、売却したいと考えています。名義の変更方法や未成年の子供が関係する問題があるのか教えていただけますか?
  • 夫が亡くなった後、子供たちの未成年のために相続問題について裁判所で相談しました。土地や家の名義変更は子供が成人してからでも問題ないと言われましたが、田んぼの名義変更についても知りたいと思っています。現在、組合に頼んで耕作してもらっていますが、売りたいと考えています。名義の変更手続きや未成年の子供が持つ問題について教えてください。
  • 亡くなった夫の名義で所有している田んぼを売りたいと考えていますが、名義変更に関して未成年の子供が関係する問題があるのか気になります。相続問題については裁判所で相談し、土地や家の名義変更は子供が成人してからでも問題ないと言われましたが、田んぼの名義変更についても知りたいと思います。現在は組合に頼んで耕作してもらっています。名義変更の手続き方法や未成年の子供がもつ問題について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10986
noname#10986
回答No.1

被相続人の名義の不動産はすべて相続財産となりますので、そのままでは処分できません。 誰かが相続を行い、その者への相続を原因とする所有権移転登記をした上でなければ売却することもできません。 方法としては2つあります。 1つは家庭裁判所に申し立てを行って、未成年の子供一人一人に特別代理人を選任して遺産分割協議を行う方法です。 家庭裁判所では子供一人一人の権利保護をはかることを考慮しますので、妻だけが財産を取得するような遺産分割協議案では難しいでしょう。 もう一つは、法定相続分で登記を行うことです。 これであれば、誰の権利も侵害することになりませんので、相続人の一人が代表して登記を行うことができます。 具体的には 持分6分の3妻 持分6分の1子A 持分6分の1子B 持分6分の1子C となります。 この状態で、妻が子供すべてを代理して売却することは可能です。 詳細については司法書士にご相談下さい。 この時権利証や不動産の登記簿謄本・登記事項証明書など持っている資料を持っていくようにして下さい。 なお、電話だけで相談するようなことはくれぐれもしないで下さい。

pockyhome
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 御礼が遅くなり、申し訳ありません。 どこで相談すればよいのかも知らなかったので 大変助かりました。 司法書士さんに ご相談してみます。 本当に ありがとうございました。

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