- ベストアンサー
後納制度の通知が来ました。
今まで2年前までの未納分が支払い出来ましたが、今年の10月から3年間だけ後納制度が適用されて10年前までの未納分が払えるという通知が来ました。 それで私は過去10年の間に2年間未納の分があります。 私は現在32歳なので、この2年分を急いで払わなくてもいいような気がするのでしょうが、 どうなのでしょうか? 60歳までに25年分払えば年金は受給出来るのですよね? それと25年満期という事ですがそれ以上払う事はできるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 今まで2年前までの未納分が支払い出来ましたが、 > 今年の10月から3年間だけ後納制度が適用されて > 10年前までの未納分が払えるという通知が来ました。 国民年金の保険料は2年で時効となってしまいますので、『支払が可能となったときには納め事ができず、年金受給権(老齢給付であれば25年)に結びつかない』ということが発生しておりました。 今回、期限付きですが特例法により、この『2年』と言う決まりを無視して『10年』前までの未納分を納める事が可能となりました。 勿論、強制ではありません。 > それで私は過去10年の間に2年間未納の分があります。 > 私は現在32歳なので、この2年分を急いで払わなくてもいいような気がするのでしょうが、 > どうなのでしょうか? 個人の考えですから、「不要」とか「もう少し後で」と言うようなお考えであれば、それは構いませんが・・・特例法が失効したら、また原則の「2年」で時効となりますし、その滞納していたのが実際に何年前なのかによっては、決断した時には納めることができない状態と言うこともありますので、じっくりと考えた上で、早めに決断してください。 あと滞納で気になったのが、障害基礎年金の受給権。 a 現在32歳 ⇒ 現時点での国民年金被保険者期間は12年(推測) b 国民年金の『保険料滞納が2年分』 ⇒ aの期間に対して1/6 現時点ではこのような状態ですよね。 今後の国民年金保険料を滞納(未納)しなければ、少なくとも障害基礎年金の受給権判断に於いて、保険料納付要件はクリアできます。よかった。 > 60歳までに25年分払えば年金は受給出来るのですよね? 「25年」とは、65歳から支給される老齢給付(『老齢基礎年金』や『老齢厚生年金』)の受給権を獲得するための最低年数です。 そして、必ずしも60歳時点で25年であることは要しませんが・・・ここで色々説明しても約30年後には覚えていないでしょうから、説明を割愛いたしますが、もしも興味があるのであれば「任意加入」とか「合算期間」と言う用語を検索して見てください。 > それと25年満期という事ですがそれ以上払う事はできるのでしょうか? ○まずは結論 ⇒40年を限度として国民年金保険料は25年以上納付することは可能です。 ○解説みたいなもの 先ほどの「60歳までに・・・」の説明の続きにもなりますが、老齢給付を受けるためには、「保険料納付済み期間」「保険料免除期間」(滞納は免除期間ではない!)「合算対象期間」と言う期間の合計が25年以上であることが最低条件。 更に、老齢基礎年金を満額受給するためには「保険料納付済み期間」が40年(480月)であることが条件です。 尚、25年以上40年未満の方には、次のような計算式[簡便化しております]で算出された老齢基礎年金が一生涯支給されます。 『満額×(納付済みの月数+免除となっている月数×免除内容に応じた一定率)÷480月』 ですので、ご質問者様が60歳に到達した時点での滞納が2年であれば 満額×(38年+0)÷40年=満額×0.95 ※65歳から支給される老齢厚生年金の条件 次の条件を全て満たしている者が申請することで支給されます。 1 厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上ある 2 老齢基礎年金の受給権(何度も出てくる25年)を取得して居る 3 65歳に達している このとき、2番の期間が25年であろうと40年であろうと、老齢厚生年金の金額には影響いたしません。 なぜならば、老齢厚生年金は厚生年金に加入していた実績に基づいて年金額が計算されるからです。
その他の回答 (2)
- makookweb
- ベストアンサー率16% (175/1032)
>60歳までに25年分払えば年金は受給出来るのですよね? 出来ますよ。 もちろん、満額じゃないですけど。 まぁ、満額もらってても生活苦しいって人が沢山いる訳だから、 あなたはよっぽど、老後の為の貯金があるんでしょうね。 うらやましい限りです。
>この2年分を急いで払わなくてもいいような気がするのでしょうが、どうなのでしょうか? 時効になってしまった保険料は支払う義務はありませんので、あくまで「希望者」だけです。 >60歳までに25年分払えば年金は受給出来るのですよね? はい、未納の期間に応じて減額されますが受給できます。 未納が2年ある場合は「(38/40)×年金支給額」となって、支給が終了するまで(死ぬまで)減額されます。 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 >それと25年満期という事ですがそれ以上払う事はできるのでしょうか? 「60歳以降も納めることができるか?」ということであれば、例外はありますが、「原則」は20歳~60歳までの40年間です。 『60歳~65歳までの国民年金の任意加入制度』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/arbitrary.html ちなみに、「老齢年金」や「障害年金」を増やす最も簡単な方法は「厚生年金」に加入することです 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm ※厚生年金加入中は「国民年金」の保険料を別途納める必要はありません。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。