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後納制度

過去10年まで未納分を納められる国民年金後納制度は平成24年10/1~平成27年9/30の期間ですが延長される可能性はありますか?

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回答No.3

厚生労働省は2017年4月まで1年半延長する方針を固めました。 しかし、今の国会で関連法案が可決されなければなりません。そのために努力しているところです。

その他の回答 (3)

回答No.4

「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」(平成26年6月11日法律第64号)に基づいて国民年金法が改正されました。 これにより、現行の後納制度は改正され、平成27年10月1日に新・後納制度がスタートします。 「平成27年10月1日から平成30年9月30日までの間、過去5年分まで未納分を納めることができる」という内容に変わっています。 したがって、過去10年分→過去5年分へと後納可能年数が短縮されたものの、後納制度じたいは延長されたと受け取っていただいて結構です。 平成26年6月11日法律第64号による改正国民年金法法附則第10条が根拠条文となります。 以下のとおりです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html (国民年金の保険料の納付の特例) 第十条 平成二十七年十月一日から平成三十年九月三十日までの間、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)及び保険料免除期間(同条第二項に規定する保険料免除期間をいう。)以外の期間(承認の日の属する月前五年以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(以下この条において「後納保険料」という。)を納付することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかった国民年金の保険料であってこれを徴収する権利が時効によって消滅していないもの(以下この項において「滞納保険料」という。)の全部又は一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする。 3 第一項の規定による後納保険料の納付は、先に経過した月の国民年金の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする。 4 第一項の規定により後納保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。 5 (略) 6 第一項の規定により後納保険料を納付した者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十四号)附則第十条第一項の規定による納付が行われたことにより保険料納付済期間」とする。 7 (略) 8 (略) 9 (略) 10(略) 11 前各項に定めるもののほか、後納保険料の納付手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。 実施そのものは決定していますから、10月1日が近づき次第、日本年金機構などを通じて周知が始まることと思います。 ぜひ注意して情報を追っていってみて下さい。  

回答No.2

今の政権だとしないと思います。 専業主婦の特例廃止とセットでしょうから、それより有利にはできない気がします。これ以上専業主婦の世帯を敵に回して大丈夫と考えるかどうかかと。

回答No.1

>可能性はありますか? あります。 出来ない理由がありませんから。 されるかされないかは解りません。