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国民年金後納制度
1. 国民年金保険料10年前までの後納制度について、納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する方のみの対象ですか?年寄りのみの対象になり若者は対象外ですか? 2. 施行日が平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間なので1日たつごとに納められる期間が減るんでしょうか?(例として現在、平成24年10月10日だと平成14年10月からの分納められ、平成27年9月20日だと平成17年9月からの分を納められる) 3. 例えば平成27年9月10日に平成27年8月に時効になったものを払えるんですか?
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1で25年に達していて受給権を満たす場合払えないんですか?