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国民年金後納制度

1. 国民年金保険料10年前までの後納制度について、納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する方のみの対象ですか?年寄りのみの対象になり若者は対象外ですか? 2. 施行日が平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間なので1日たつごとに納められる期間が減るんでしょうか?(例として現在、平成24年10月10日だと平成14年10月からの分納められ、平成27年9月20日だと平成17年9月からの分を納められる) 3. 例えば平成27年9月10日に平成27年8月に時効になったものを払えるんですか?

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

1について. 若者も対象です。 2について. 後納対象である未納期間分を、選択により一括で納めることができます。 (今月に、平成14年10月から平成19年3月までの分を一括でなど可能です。) その他ケースがいろいろありますが、注意する点は納付書の「使用期限」です。たとえば、今の例でいいますと、今月中に一括で払わなければいけないケースですと、「使用期限」が今月末までとなりますので、納付し遅れるともうその納付書は使用できなくなり、再度来月からの納付書を申し込む必要があります。 また、平成25年4月1日以降は平成25年度加算額計算となりますので、それまでに発行された平成24年度加算額での納付書は使えなくなります。現在発行するものは、最長で平成25年3月31日までの「使用期限」なのでマメ知識程度になりますが。 3について.直近2年間については後納の対象ではなく、まだ時効にかかっていない期間です。後納の申し込み対象ではありません。納付書がないときは再発行の手続をする。 後納は簡単なようで、いろいろな条件もあったり、本人の選択いかんにもよりますので、できるだけ理解したうえでお申し込みください。よくある勘違いは、払わなければいけないと思い込んでいることです。 また、後納制度終了直後、消費税が10%になることと一体化した法律(年金強化法)によって、25年基準が10年に短縮されることになります。そういうことなども折り合わせて、悩む必要があります。

noname#189785
質問者

お礼

1で25年に達していて受給権を満たす場合払えないんですか?

その他の回答 (1)

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.1

国民年金後納は老人も若者も関係ないですよ。 要は、未納の時効が10年ていうことですから 平成27年9月20日なら平成17年9月まで払うことができるということです。 平成17年8月から前は時効で払うことは無理です。

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