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年金未納後納制度

後納制度って10年前の分までをおさめられるんですよね。11年以上前の未納分は時効によりおさめられないのですか?年金機構から督促だときていたかまったく分からない状態なんですが、時効になっているか直接年金機構に聞くしかないですよね?直接、年金機構に聞いた場合、時効になっていてもいなくても滞納処分うけたりするんでしょうか? 

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回答No.3

時効は2年です つまり、2年以内未納の場合が督促されます、強制加入なんで、強制徴収も行ってます もれなく 督促あり 聞く聞かないは関係なし。 この分は必ず納めるか免除などしてください。 これとは別に 今だけ 特別に 希望により 2年以上前の分で 10年前まで納められる制度「後納」ができます 強制じゃない、あくまで希望。期間足りなかったり、当時は納められなかったが今なら払えるから納めたいなどの場合、申し込みによるもの。 まだるっこしいこと思わず、遠慮なく未納はどこか、後納できる分があるか聞いて下さい、 聞いたから督促されるとかじゃないんで、大丈夫。 とにかく 今の自分の状況把握することは大切です、誰に遠慮する必要もありません。 定期便さがすとか そういうことする必要なし。 あったところで現在の情報じゃなければ意味ないので さっさと聞きましょう。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.2

既回答の通りです。 > 年金機構から督促だときていたかまったく分からない状態なんですが、時効になっているか直接年金機構に聞くしかないですよね? 日本年金機構からの連絡は、住民票の届けとは別の届けで、日本年金機構に登録した住所の所へ来ています。 住所が正しければ、毎年の誕生月にも日本年金機構から「ねんきん定期便」も来ているはずです。 日本年金機構に時効かどうかを聞く前に、この「ねんきん定期便」でも、未納の時期が分ります。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>後納制度って10年前の分までをおさめられるんですよね  ・そうなります  ・詳細は下記を参照 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 >11年以上前の未納分は時効によりおさめられないのですか?  ・納付できません  ・60歳以降に任意加入して(時効月数分を)納めることは可能です(65歳まで)   (上記で5年:60ヶ月分まで未納分を納めることが可能)

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