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満期保険金受け取りについて
先日JAの建物共済が満期になりました。契約者、受取人とも主人ですが、満期金を間違って長男(未成年)の口座に入金をお願いしてしまいました。この場合、その分をすぐに主人の口座に入れ替えても贈与税を払わなくてはいけないのでしょうか?
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- aokii
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回答No.1
間違ったなら払わなくてもいいです。
先日JAの建物共済が満期になりました。契約者、受取人とも主人ですが、満期金を間違って長男(未成年)の口座に入金をお願いしてしまいました。この場合、その分をすぐに主人の口座に入れ替えても贈与税を払わなくてはいけないのでしょうか?
間違ったなら払わなくてもいいです。