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高度障害金受け取り

父の生命保険で今回高度障害に認定され受け取ることになりました。 父は寝たきりで保険金について思考力が無いという診断結果で受け取りは指定代理請求者の母が受け取りになっています。 そこでこの場合の非課税とは誰に対してですか?母が父の保険金を受け取った事に対しての非課税でしょうか? 母がそのお金を定期にしたりしてはいけないのでしょうか?又、母が入院するために父の入用ととして残りのお金を息子に新規通帳を作らせて任せる行為はいけないのでしょうか? 父が自営業をしていてその借り入れの返済などをするのに跡継ぎ予定だった息子がそこから返済をしました。(借り入れの名義は屋号ではなく父名義です) 贈与税や相続税など絡んできますか?

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・生命保険は、基本的には「被保険者に不慮の事態が生じた時」のためにかけておくものです。 ・高度障害による給付は、働けなくなるなどにより、その後の生活や治療に資するものですから「心身の障害に起因して給付を受ける」保険金として非課税とされています。 ・被保険者が営んでいた自営業の残務処理も当然このカテゴリーに含まれると解されます。 ・状況の一つ一つを「点」で捉えていけば、  受取ったお母さん=非課税  母 ⇒ 子 = 贈与  と捕らえられなくもありませんが、そもそもの被保険者であるお父さんの事業の借入金の返済に充てているわけですから、「単に返済という行為を代行しただけ」なのではないでしょうか。(ちなみに、個人事業の場合「屋号」では、銀行からお金は借りられません。銀行はあくまでも事業を営んでいる「個人」と取引をします。) ・このケースで贈与税等がかからない という明文の事例は残念ながら見つかりませんが、上記のように、かかるケースと考える必要はないと考えられます。 ・お父さんの保険金、お母さんが代理受取人ですから、あなたの家を建てる、などだと注意が必要ですね。