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失業保険の加入期間の数え方教えて下さい。
先月末で退職し、今月から内定をもらっている会社へ勤務予定です。 派遣で3月末までのお仕事です。 派遣は雇用保険に6ヶ月加入していたら、失業保険を受けれる資格があるのですが・・・、 勤務開始日から雇用保険に加入し、3月末までで退職となった場合、 6ヶ月に満たないのでは?と思っています。 ネット検索したら、雇用保険に加入している月で勤務が14日以上ある月が 6ヶ月あればいいようなこともあったのですが、よく分からず、質問しております。 仕事が継続してあればと願いたいのですが。。 お分かりの方、宜しくお願いします。
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加入・支給条件は、 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 ※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 契約社員・派遣社員の方の場合は、もう一つ大事なポイントがあります。 契約期間満了により契約終了の場合、「給付制限期間」はありません。 これは、契約期間満了によって退職になる場合は、特定理由離職者に該当するからです。 契約期間満了による終了であっても、 すぐに自分から離職票を要求すると、自己都合退職扱いになり3ヶ月の給付制限期間が発生します 。 契約が終了して1ヶ月たつと、法律により派遣会社は離職票を発行しなくてはいけないことになっています(10日以内です)。 つまり、1ヶ月以内(一般にこれを派遣の「待機」と呼んでいます)に仕事を紹介しなさいと言うことです。 注意することは、次に仕事を紹介してもらえる可能性が残っている場合(これを概ね1ヶ月を限度としているのです)や、もしくは紹介された仕事を断った場合、下手すると契約期間満了でも特定理由離職者とはなりません。 ただし、「事業主都合での解雇」などの特定受給資格者を出した場合は「雇入れに関わる助成金の支給がストップしてしまう不都合」があるのですが、特定理由離職者を会社が出してしまった場合でも、いわゆる「雇入れに関わる助成金の支給」には何の影響もありません。 つまり、特定理由資格者にしてください、ときちんと言えば会社側もなんの問題もないのでそのとおりにしてくれると思います。 これは、厚生労働省が「1ヶ月は間が空かないと失業と認めない」という運用をしているからであって、本来であればその1ヶ月の間は休業手当が出てしかるべきです。 期間雇用契約の場合は派遣会社ではなく、働いている会社との直契約になりますが、考え方は同じで、一番注意すべき点は、契約書に 「契約の更新はない、と明示されているかどうか」 です。 明示されている場合、特定理由離職者には該当しません。