>21年10月末で11年勤めた会社(派遣)を自己都合で退職します。
年収は200万前後です
・上記で失業給付を受給する場合、
会社から離職票が発行されてから(2週間前後かかる)手続きをすると
7日間が待期期間になり、その後給付制限期間の3ヶ月になります
(自己都合退職だと、すぐに失業給付は支給されません)
その後給付期間になって、認定日があって、その後失業給付が振込まれます、これが28日ごとにあり、そのたびに求職活動をして認定を受ける事になります
・退職後、手続きをして、4ヶ月ほど経ってから、1回目の振込があります
(11月に手続きをして、最初の振込は来年の3月中旬位になります・・最終は6月中旬位:満額受け取る場合)
・失業給付の受けられる期間は、120日になり、金額は28日間(認定ごとに)で9万前後かと?
認定日は5回あり、4回は求職活動が必要な認定日になります
・ご主人の扶養に入れるどうかは、
ご主人の健康保険の種類によります
協会けんぽの場合:給付期間が始まるまで扶養には入れる
○○健康保険組合(組合健保)の場合:失業給付を受ける場合は殆ど扶養には入れない(例外もあるので健康保険の事務局で確認する必要がある)
>12月から勤務開始のパートで働きはじめた方が
・失業給付を受けないで働く場合ですが
ご主人の扶養に入れるかどうかは
協会けんぽの場合:扶養に入れる・・退職の翌日から
○○健康保険組合(組合健保)の場合・・その組合の規定によるので事務局に確認しないとわからない
・扶養に入れない期間に付いては
厚生年金→市役所で国民年金の加入手続きをする
後日、社会保険事務所から納付書が送られてきます
健康保険→現在加入の健康保険を任意継続する
市役所で国民健康保険に加入する
のどちらかを選択する事になります(保険料の安い方を選択して下さい)
上記の場合、共に保険料は支払う事になります
扶養に入った場合は、保険料の支払は共にありません
・ご主人の健康保険に貴方が退職後、扶養に入れるかどうかを確認してから、決めた方がよろしいと思います・・選択肢が限定されたりしますから
・追加・・現在、住民税を支払っている場合、退職後に残りの分を支払う事になりますから、その分のお金も掛かります
お礼
詳しくありがとうございました! とりあえず、12月から働くことは辞めて、 主人の扶養に入れることを確認して、 入れるならそれを第一に検討してみます。 (そもそも年収が10月末時点で200万前後になるので無理でしょうか?)