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勤務期間の合算と失業保険の給付について

よろしくお願いいたします。 2006年から2008年末まで、派遣で雇用保険を払い勤務しておりましたが結婚を期に退職致しました。 (今年)2009年3月から3週間ほど短期派遣で働きましたが、短期のため夫の扶養に入ったまま雇用保険は払っておりません。 7月から9月末まで短期派遣で働きましたが、7月8月は試用期間との事で保険には入らず、9月のみ保険に加入し1ヶ月で退職する事になります。 まとめると以下のような感じです。 2006年~2008年 雇用保険 2009年1月      夫の扶養になる 2009年3月(3週間) 夫の扶養のまま 2009年7月~8月     〃 2009年9月      雇用保険 この場合、失業保険はもらえるのでしょうか? また、今回の退職は事務所移転によるものなのですが、勤務時間が20分程長くなる程度で、通えない程ではありません。 この場合でも会社都合の退職にできますか? 

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・2008年末退社の離職票と、今回退職する会社の離職票の2通を提出すれば、失業給付は受給可能です ・自己都合退職になりますから、給付制限の3ヶ月がつきます  (最初の失業給付の受給は手続き後4ヶ月ぐらい先になります)  給付日数は90日です

noname#93436
noname#93436
回答No.2

2008年まで2年以上も加入されていたので、受給資格はあります。 前回の離職日は、2009年1月1日ですよね。 この資格は一年間有効です。 つまり、あなたがまだ雇用保険を受給していないならば、2009年の12月末日まで受給資格が生きてます。 で、直近の離職が9月で、今回も雇用保険に入られたのですよね。 なのでまた9月末日から一年間、資格が得られます。 給付制限についてはこの直近の離職理由で決まります。 会社の移転といっても、片道2時間以上でないと会社都合にはなりません。 ですから3か月の給付制限になると思われます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

受給資格は離職理由等によって以下のように分かれています。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 2007年10月~2008年9月 雇用保険 12ヶ月 2008年10月~2008年12月 雇用保険 3ヶ月 2009年1月         夫の扶養になる 2009年3月(3週間)   夫の扶養のまま 2009年7月~8月        〃 2009年9月            雇用保険 1ヶ月 1年遡ると 2008年10月~2009年9月 4ヶ月 2年遡ると 2007年10月~2009年9月 16ヶ月 ということで上記の3,4,5は被保険者期間が足りず無理です。 >この場合、失業保険はもらえるのでしょうか? もらえる可能性はあります。 >また、今回の退職は事務所移転によるものなのですが、勤務時間が20分程長くなる程度で、通えない程ではありません。 この場合でも会社都合の退職にできますか?  会社都合は上記のように4の場合ですので、被保険者期間が足りません。

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