※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険加入6ヶ月でも、失業給付は受けられますか?)
社会保険加入6ヶ月でも、失業給付は受けられる?
このQ&Aのポイント
社会保険加入6ヶ月でも、雇用保険の失業給付は受けられるのでしょうか?以前の離職票は合算できないため、夫の第3号に入る際に会社に回収されました。
派遣会社で雇用保険を6ヶ月+1ヶ月掛けた場合、最後の1ヶ月は雇用保険は掛けても賃金は0です。その場合、基本手当の計算はどうなるのでしょうか?
失業保険を受けられずに夫の扶養に入った経験から、今回は失敗したくないです。
社会保険加入6ヶ月でも、失業給付は受けられますか?
12月末まで働いていた派遣社員です。
昨年5月末より働き、12月に契約が終了しました。
社会保険(人材派遣健康組合)に入ったのは、7月1日~12月31日までの6ヶ月間です。
現在は、人材派遣健康組合の任意継続をしています。
派遣会社からは、1ヶ月間(今月)は雇用保険をかけるけれど、その間に仕事が決まらなければ、雇用保険を切りましょうといわれていますので、現時点で離職票は手元にありません。
今、仕事は決まっていないので、今月で雇用保険をかけなると思います。そこで質問です。
(1).社会保険加入6ヶ月でも、雇用保険の失業給付は受けられるのでしょうか?
(以前の離職票は、夫の第3号に入る際に会社に回収されまたので、被保険者であった期間を合算できません)
(2).基本手当は離職した日の直前6ヶ月間の賃金を180で割った額の6~8割と聞きました。
派遣会社で雇用保険を6ヶ月+1ヶ月掛けた場合、最後の1ヶ月は、雇用保険は掛けたものの、賃金は0です。
その場合はどう計算されるのでしょうか?
働いていない1ヶ月を含む最後の6ヶ月?でしょうか?
そうなると下手に、雇用保険を延長しなかった方がよかったということでしょうか?
今まで、知識がなく失業保険を貰えずに夫の扶養に入ったので今度は失敗したくありません。
よろしくお願いします。