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失業保険はもらえるのでしょうか?
今年1月に13年正社員として勤めていた会社を退職をしました。 その時、離職票をもらいましたが、ハローワークには行かずに2ヶ月主婦をやり、現在三ヶ月契約で派遣会社で働いています。 5月末までの契約です。現在、派遣先のほうで社会保険、厚生年金、雇用保険に加入しています。 5月末で会社を辞めたとしたら、失業保険はもらえないのでしょうか?雇用保険案内には1年間は有効と書いてありますが、途中で雇用保険に加入しているから失業保険はもらえなくなると聞いたのですが。。 すみませんが教えてください。
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受給できます。 H19年9月までは前職退職時に被保険者資格が発生するだけで次に被保険者になると受給資格を見る算定対象期間に算入できませんでしたが、 H19年10月1日から、その都度、離職の日以前2年間の被保険者期間を通算することになっています。 現派遣契約が満了後、この離職票と前職の離職票を持って公共職業安定所に行き手続きをすればよいです。 受給資格を決定するのは、3ヶ月の派遣元会社退職理由になります。 契約内容がわからないので確定的なことはいえませんが、 契約更新の項目のない有期労働契約の満了であれば、離職理由は2B(給付制限のない一般受給資格者)で3ヶ月の給付制限は付かないです。 契約内容に照らして確認ください。 有期労働契約時の離職区分 http://sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanmanryo.html
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- ChaoPraya
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No.1です。少し遅くなりました。 各種契約について整理してみましょう。 現在の就労形態では、質問者さん(Aさんとする)は派遣元会社(B社とする)と民法・労働基準法に従い労働契約を締結していて、 雇用関係はB社とのみ存在します。 B社は派遣先会社(C社とする)と自己の雇入れしている労働者Aさんを派遣する、労働者派遣契約(業務契約・商取引)を行っているに過ぎません。 C社は労働者を就業させる上での管理責任(労基法・安衛法等)はありますが、雇用に関する契約ではないので、 いつでも、即時にB社との労働者派遣契約(業務契約・商取引)を解消することができます。 しかし、B社とAさんは雇用契約を締結していますから、正当な理由のない即時の雇用契約解消はできないなど、様々な法の保護があるわけです。 この雇用契約に対して、AさんとB社の契約延長等、C社は口を差し挟むことはできません。 幸いにもC社がもう少し期間延長したいという意思を表示してくれたことは労働の成果を認めてくれているという事です。 この場合、C社ができることは、 (1)B社に対して派遣期間延長(商契約)の申込みをすること (2)Aさんに対して直接雇用の申入れ(雇用契約) 元々、期間を延長することがあるという契約でない場合は、期間満了と同時に本来の雇用契約は消滅しますので、B社がC社の意図を汲み取ってAさんとの契約を延長するなら、新しい雇用契約が必要になるわけです。 B社の”更新は本人の自由”という意味を考えると、Aさんが期間延長を受け入れるか否かは自由ということでしょう。 期間延長を受け入れるという意思があれば、B社も当然異議は無く、新雇用契約を締結し、 受け入れないというのなら強制はできないので仕方ないということでしょう。 受給期間についてですが、 B社を5月末で離職すれば離職の日の翌日起算しますので、6月1日から1年間、 2ヶ月延長して7月末で離職すれば、8月1日から1年間となります。 前回説明したように、前職(B社の前の職)の期間はハローワークには行かずに2ヶ月主婦をしているので資格を見る期間として通算しますが、 受給期間は直近の離職日について決定します。 受給資格が一般受給資格であるとすれば、10年以上20年未満の算定基礎期間がありますので、全年齢で120日ですね。 延長後の離職の日の翌日から1年間の受給期間となります。
お礼
ご丁寧な回答をして頂き感謝しております。 大変参考になりました。これで安心できます。 本当にありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます!! もう少し質問させてください。 派遣会社の契約は更新なしの5月末までです。 しかし派遣先の会社のほうからもう少しの間(2ヶ月くらい)更新してくれないか?と最近言われたのですが、まだ返事はしていません。派遣会社のほうからは更新は本人の自由といわれました。 例えば、5月末で退職した場合、派遣の離職日からまた1年間有効となるのでしょうか? 10年以上の勤務ですと120日受給できるとかいてありますが、もし前の会社の離職日から1年間の有効ですと、更新して2ヶ月働いてしまうと120日全部はもらえない計算となります。 申し訳ありませんが、細かいことが判らないため教えてください。