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生活道路がなくなってしまいそうです

50年以上住んでる祖母の家なのですが、敷地が前面道路より入り込んでいて、以前から隣人の敷地を通行していました。(幅90cm程度で砂利敷き) 最近前面道路にお住まいの方が家を取り壊し、売却しました。新しく買われた方が駐車場にする予定らしく、祖母が家に入るには車の隙間を通らなければ家に入れない状況になりそうなのです。通行する権利は発生していると思うのですが、皆様良い知恵がありましたら、お願いします。添付の緑斜線部が通行できなくなりそうなのです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

No.4です。 ひとつ忘れていました。 このイラストの状態ですと、入り口部分の土地を買われた方は、宅建主任者からの重要事項として、奥に囲にょう地通行権を行使している住人が住んでいることを説明されていると思います。 もし受けていなかったら宅建主任者の手落ちと思います。 また、受けていなくても現地を見ないで土地を買い建物を建てる御大尽はいないので、建て主は暗黙で気がついていると思います。 ですので、囲にょう地通行権の話をしても、寝耳に水ということはないでしょう。 車の隙間は大きめにあけてもらってください。

21rhein
質問者

お礼

ありがとうございます 役所に相談してみます

その他の回答 (4)

回答No.4

こんばんは。 >通行する権利は発生していると思うのですが、皆様良い知恵がありましたら、お願いします。 他人の土地の通行ですね。 以下を参考にしてください。 ↓ (公道に至るための他の土地の通行権) 第二百十条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 2  池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十一条  前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 2  前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十二条  第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。 第二百十三条  分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。 2  前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 以上、民法の210条から213条まで、「囲にょう地通行権」と呼ばれている部分です。 要は、道路から袋地の土地へ出入りするために他人の土地を通る権利です。 ただ、ご質問だけではこの部分を通るのが最善かどうかがわかりません。 50年間ここを通っていたのなら、おそらく最善・最短でしょうけどね。 民法は行政など役所は介入しませんので、当事者同士の直接交渉になります。 難儀するようでしたら、お住まいの市町村や都道府県で無料の法律相談を開催していると思いますので、活用してください。 短時間の相談ならさほど費用は高くないので、ご自身で自費で弁護士に相談するのもいいと思います。 以下は余談。 袋地には原則として建物は建てられません。 建て替えのためには、最低2mの幅の用地が必要ですが、囲にょう地通行権では認められる可能性は極めて低いです。 どのようにして今の家が建てられたか調べてみてはいかがでしょうか? まれに土地使用の念書や同意書などが見つかったりしますから。

  • 517hama
  • ベストアンサー率29% (425/1443)
回答No.3

そもそも、斜線部分がどなたの持ち物なのかで前提が変わります。 質問文を読む限り全面道路に面している売却された土地と同一の所有となるのだと思われます。 そうであるのなら、当然質問者さんの祖母が通行する権利は有していないことになります。 もちろん、新しい所有者の方と交渉して、通行することを認めてもらうか、相応の費用負担をする必要が出てきます。 仮に、その部分が共同所有の私道扱いになっているのであれば、駐車場にすることができないので、今の状態のまま通路は確保されるはずです。 他人の土地であれば、そこを何年通行していようと、他に入る場所がなかろうと、あくまで好意で通行を認めてもらっているだけで、所有者が許可をしなければ不法侵入と判断されると思います。 祖母の建物を建てられたと言うことは、以前は別の場所から出入りできていたのか、元々は所有地だった一部を売却されたかなどの理由があると想像できますが、その辺はどうでしょうか 祖母の土地で他の道路などに接した部分があれば、その部分を通路として確保するのが当然だと思いますし、完全に周りが他の人の土地で囲まれてしまっているのであれば、それぞれの所有者と交渉をして通路を確保する(購入するか通行料を払うなどする)のが常識だと思いますよ 現状で生活されている以上、通路だけでなく電気や水道などの引き込みがされているはずなので、その辺も併せて調べられた方がいいと思います

21rhein
質問者

お礼

ありがとうございます いろいろ確認してみます

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.2

祖母宅が その道を通行しないと家に入れないのなら 通行権があり 人が通行できる 幅が確保出来ます 車はダメです 工事が始まる前に行政に相談する事

21rhein
質問者

お礼

ありがとうございます 工事前に相談します

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

こんなの出てきましたご参考に。 http://okwave.jp/qa/q5219964.html なお通行すると言うことは手に荷物を持って行き来が出来る90CMが最低の基準と見なされます。 その他袋地などで検索してみてください。 また他に通行の可能性の変更が出来ない場合、現状で今の民家内で車庫証明がとれている場合は その車が出入りできる幅となりましょうか。 詳しくは行政相談で聞いてみることです。

21rhein
質問者

お礼

ありがとうございます 相談してみます

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