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道路の件

問題の道路は市道から南へ幅約2.3m長さ約100m入った位置に西の方へ幅約1.5m長さ約21mの他人の私道があります、 現在通行料を月3000円を支払っておりますが、 今回この私道の端の位置にある幅約15センチメートル長さ約15mの側溝の使用料を請求されました (この側溝は私が約40年前作ったものです) この道路は歩行のみで車は通行出来ません 、又その私道に接している私の土地の評価額は坪65000円です、 尚この道路は約60年以上無償で使用しておりまして何の問題も起こらず約20年前に土地の持ち主が変わり通行料等の問題が発生しました、現在の建築基準法では道路が狭く家の新築はできない土地です。  質問内容は           この場合側溝の使用料は必要なのですか?          必要な場合金額的にはいくらぐらいですか?          道路の通行料月3000円は妥当でしょうか?

みんなの回答

noname#196301
noname#196301
回答No.1

他人の土地であっても、10年間何もトラブル無しに使用した場合、その後は使用者の所有物として扱われるはずなので、不要ななずです。

turu1945
質問者

お礼

ありがとうございました、こういう事には疎いので助かりました。