- 締切済み
生活道路の工事車両通行について
私の自宅周辺で土地開発が計画されています。 色々な問題・不安があるのですが 中でも工事車両が家の前を通行すると 安全面や環境面で問題が出るのではと考えています。 道路の幅はおおよそ6mで住民の生活道路という 位置づけになっています。 法律などで規制があればいいのですが そのような法律などあるのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
ダンプカーなど大型の通行が頻繁に予想される時は業者が事前に 通る道の住民に同意を求めます,一人でも反対がいるとその工事 は強行されません なを地元で工事をさせてもらっているダンプなどは道路をわたるには 手をあげると100%止まり横断できます,止まらないのは一般車両で 横断歩道であっても止まらず無視して通過していきます
- watamabe
- ベストアンサー率2% (1/34)
道路規制がありますか?大型進入禁止、重量規制などです。 おそらく、県道または、市道で対面通行道路ですよね。 現状は、難しいと思いますよ。 但し、過剰積載をしているのなら、最寄り警察署交通課へ通報して下さい。過剰積載は、素人ではわからないですよ。
- nidonen
- ベストアンサー率55% (3658/6607)
法的な縛りはないし、住民運動で通行禁止にできるとも 思えないので、別の観点からお答えします。 我が家の近所で最近、中規模マンションが建設されました。 とは言えそこは袋小路のような場所で、重機や大型ダンプが ひっきりなしに、近くの4m道路を通って行きました。1年 くらいはその状況が続いたでしょうか。 その道路は通学路でもあったので、始業前に車両が通過 することはなく、日中も数十メートルおきに交通整理員が 車両の誘導を行なっていました。個人的には危険を感じた ことはありません。 また工事終了後は、車両が通過した道路はすべて舗装 しなおされ、すっかりキレイになりました。そういう意味で 工事前より工事後のほうが環境は整備されたとも言えます。 だから、工事に際して周辺住民のメリットを求めるのが 落としどころではないでしょうか。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
生活道路と言う言葉は、道路法、都市計画法や道交法にもありません。要するに、住宅地から主要道路に出る連絡道路の事でしょうし、生活に必要な通路、あるいは子供の通学道路等で、極端には自動車専用道路以外は全て生活道路でしょう。従って、この道路を通行する事に対しての法の規制はありません。 ただし、道交法第4条1項に 「都道府県公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは(中略)交通の規制をすることができる」とあり、更に5条では「適用期間の短いものを警察署長に行なわせることができる」とあります。 適用期間の短いものとは1ヶ月以内だそうですが、要するに、工事用の車輛通行はこれに該当すると思われます。 従って、自治会等から警察署に申し出て、住民の安全確保のための何らかの規制をしてもらう事は可能だと思います。
お礼
親切な回答ありがとうございます。 感謝申し上げます。 完全に工事車両の通行はダメ!という しばりは無理そうですね。 とても参考になりました。 重ね重ねお礼を申し上げます。
お礼
ご親切な回答ありがとうございます。 感謝申し上げます。 私の認識では、工事車両が通らないというのが 最低ラインと考えていましたが 通ってしまう可能性があるのですね。 残念な話ですが次に何を考えればいいのかが はっきりしました。 とても参考になりました。 ありがとうございました。