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違法構造物と保険について

Aは県道に面し家を持ち、その家の塀を県の許可なく、その県道上に建て、再三、県よりその塀を撤去するように言われているとします。 その塀に、運転を誤って、Bが当て、その塀を壊した場合。 (1)Aは自宅の保険でその塀を修繕することができるのでしょうか? (2)Bは自動車の保険でその塀を修繕することができるのでしょうか? 仮に、Aがその塀が違法に建てられていたとは保険会社及びBを告げなかった場合。 (3)(1)の場合、その事実を知った保険会社に対し、Aは罪になるのでしょうか? (4)(2)の場合、その事実を知ったBの自動車の保険会社に対し、Aは罪になるのでしょうか? お手数をお掛けしますが、教えて下さい。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

>素人考えなのですが、保険会社は契約時、その門塀が許可なく、 県道の上に立てられていることを知らなかった場合、保険会社は支払を 拒否することは可能なのでしょうか? 約款上、被保険利益(火災保険の場合には所有権)があれば、支払いを 拒否することはできないでしょうね。 無登記物件でも、現にその物件が存在し、その所有権(被保険利益)が 確認できれば、実際実務面では支払っていますからね。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

違法建築でも未登記物件でも通常は保険(火災保険、賠償保険とも) で支払われます。 ただし、火災保険での契約時に門塀を含むになっておればの話です。 また、自動車での事故なら、自動車保険の対物賠償で支払われる でしょうね。 所有権(=被保険利益)があれば、当然のことです。 約款上これを免責にする規定もないでしょう。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

素人考えなのですが、保険会社は契約時、その門塀が許可なく、県道の上に立てられていることを知らなかった場合、保険会社は支払を拒否することは可能なのでしょうか?

回答No.2

Bに過失がなければ、対物保険で補修できますが、保険業者の顧問とか出てくると、多分、役所の管理責任が問われる事になるんだと思います。行政代執行っていう事もありますし、事故が起こるのを分かっていて、みすみす放置しておいた責任です。 Aは、自費かつ本人自らが、塀を修繕する事はできますが、公共の道路上では届けや許可がないと設置できませんから、設置業者は、摘発されると思います。 Aが告げる告げないは関係ないと思いますし、そのケースでは、普通、しゃべらないはずですし、事故証明が必要ですから交通課から指摘あります(←事故になる前、設置中にあると思います)。 あと国家資格を保有する法律関係者が気づかないのは変です。 すべて憶測ですけど、こんな回答でどうでしょうか。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます

sen_aoba
質問者

補足

大きい町でも年に数回あるかと聞いたことがありますので、代執行は。 Aが事実を隠せば、Aの保険会社も事実を知ることはないので、Aの重いとおりですよね。 私はわからないのですが、こう言うケースの場合、Aの保険会社って、近隣とかに聞いたりするのですか?

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

(1)Aは自宅の保険でその塀を修繕することができるのでしょうか? 保険が契約範囲であれば、契約により保険は出ます。  だだ通常であれば、その県道上に建ているので家の住所外ですので通常保険対象外と成りませんけど。    (2)Bは自動車の保険でその塀を修繕することができるのでしょうか?  保険の契約が物損であれば通常契約によりでます。保険金は出るが修理が出来るかは別問題です。管理側の大執行が行われるかも知れません。  仮に、Aがその塀が違法に建てられていたとは保険会社及びBを告げなかった場合。 (3)(1)の場合、その事実を知った保険会社に対し、Aは罪になるのでしょうか?  (4)(2)の場合、その事実を知ったBの自動車の保険会社に対し、Aは罪になるのでしょうか?  罪には成りません。    だだし保険対象外であるのに保険金を得れば、詐欺罪に問われる可能性があります。  注意すべき点は  この問題では、保険外なのか保険の対象内により回答が変わります。  Aは県道に面し家を持ち、その家の塀を県の許可なく、その県道上に建て、再三、県よりその塀を撤去するように言われているとします。ならば、敷地外であることは認識していると言えます。  それを知って契約対象外の保険を請求すれば・・・ザギでしょうね  (2)Bは自動車の保険でその塀を修繕することができるのでしょうか?  ついては、保険金は契約者に支払われる者です。Aさんに保険が支払いがされるわけではありません。  ここで問題になるがAは県道に面し家を持ち、その家の塀が通行に障害が大変あるならば、Bの過失が減額されることがあります。  また、Bさんが得た保険を自分で使い込めば保険での修繕が出来なくなります。    

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます

sen_aoba
質問者

補足

だだ通常であれば、その県道上に建ているので家の住所外ですので通常保険対象外と成りませんけど。 え、と言うことは対象になるのですか?

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