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自己破産と過払いについて

多額の借金で自己破産を弁護士に依頼すると債権会社などに 取引履歴を請求するらしいのですが、例えば過払いが100万円 以上発生していてそれの支払い請求を出して債権会社が応じた 場合、その過払い金はどうなるのですか? それも財産とみなされて 没収されるんでしょうか? 過払いが発生するとわかった時点で 弁護士のほうで先に過払い金の請求をして、手元に現金として はいるようにしてから破産の申請をするんですかね????

みんなの回答

  • wloioio
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.4

過払金額を残りの借金の額から引いて、残りの借金を分割で払えるようであれば分割払いの契約をし、あるいは個人再生をしたり、払えないようであれば自己破産の申立をします。自己破産するときには、既に請求・受領した過払金があれば財産として申立のときに申告をします。現金については100万円まで自由財産として戻すことができます。つまり自分のものになります。それ以上の部分は債権者に配当されます。つまり自分のものになりません。過払いがあるようであれば、過払金を弁護士費用や予納金に当てれば良いので弁護士に相談してみいてください。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> その過払い金はどうなるのですか? 債権者への配当を行う原資となります。 > それも財産とみなされて没収されるんでしょうか?  その通り。 > 手元に現金としてはいるようにしてから破産の申請をするんですかね? 手元にあっても、破産すればとられるから結果は同じ。 詐欺破産で刑務所に行きたいというなら別だが。 過払い金が多額で破産状態でないなら、破産の申し立てを取り下げるという場合もあるが。

  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.2

専門家なら過払い金があるかどうかは、取引年数や借り方などから、ある程度推測できると思います。 全体の負債総額に対して過払い金がどれくらいあるのかを見極めてから、 (過払い金の額がそれほど多くない場合)破産申立ての準備に入るはずです。 ですので、破産を申立てた後から多額のお金が入ってくるなんてことは普通はないです (想定外の交通事故による保険金だとか遺産相続ならありえますが、破産管財人が選任され適切に処理されます)。 もし、まとまった額の過払い金の返還が見込める場合は、まずそれを回収し債権者に配当しないと、破産しても免責が許可されないはずです。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

管財人が過払いを発見した場合は没収されます。 現時点で過払いが分かっているならば、それを取り返しておくべきです。