- 締切済み
自己破産について
私は、事件を起こし、公務員を懲戒免職になりました。銀行のカードローンや消費者金融からの借り入れ、共済会からの借り入れ、車のローン等を合わせると1千万近くの借金が残りました。借金の大まかな理由がパチンコ等のギャンブルです。今は無職になったので全く返済不能です。財産も全くないので破産手続きをしようと思うのですが、借金の原因がギャンブルだと破産はできないと聞いたことがあります。私はどうすれば破産手続きができるのでしょうか?払う意思はあっても財産も仕事もないので払えません。どなたかいい解決方法を教えてください
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
公務員のままでいたなら、支払いが可能であったが、免職をされたために支払い不能になったというなら、いわゆる浪費で作った借金とはいえないでしょうね。 破産法の理念としては、債務に負われて人生をパーにしてしまうよりも、法的に整理して第二の人生をやり直しさせるというものも含まれてるようです。 罷免される行為をした点についての制裁は既に充分受けられてると思います。 その上での債務超過をどうするかですから、法の精神からいえば破産手続きを開始して、免責決定がされる可能性があると存じます。 借金が払えなくなった原因が不法行為であり、それを守る必要がないという理屈も成り立つでしょう。 つまり「自分が蒔いた種だから、法律で借金を免除してやるようなことはしない。苦しみなさい」という立場です。 この点を裁判官がどう判断するかでしょう。 弁護士に依頼するのがベストでしょう。 公務員が懲戒免職を受けるというのは、それなりの「あかんこと」をしたのでしょう。 しかし、破産宣告の手続きも受けることができないというのでは、立法主旨が無視されすぎてしまいます。
- ganbukiya
- ベストアンサー率56% (42/75)
免責不許可事由の事ですね。 自己破産する上で、抱えている負債が免責(支払しなくて良い) されて始めて支払い義務がなくなります。それを免責許可と言い ます。 裁判所(官)が最終的に判断する訳ですが、その負債の借り入れ や使途の理由などによっては「免責不許可事由」となり、免責の許 可がおりないという事になります。 確かに「免責不許可事由」に『浪費やギャンブルのために借金した り、著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担した場合』 とありますが、一概にすべてがそれに当てはまる訳ではありません。 あくまでも「程度」の問題であり、収入などに対して、その割合が著 しく多い場合や、他の支出が多く、返済不能である事が明らかであ るにも係わらず、借り入れをした場合などに、「免責不許可事由」と される場合があります。 質問者様の場合、支払えなくなった大きな理由は離職によるもので すよね?もし離職がなければ、支払ができているような金額であれ ば、「免責不許可事由」にはならないと思います。 ただし、離職がなくても支払ができなくなっていたであろうと判断され るような金額であれば、「免責不許可事由」になり得るかもしれません。 どのみちここで可否を判断できる訳はありませんので、弁護士などに ご相談されるのが良いと思いますよ。
あなたに払う意志は無いですね。自分で「はどうすれば破産手続きができるのでしょうか」と聞いてます。 払う意志があれば、職探しが、その一歩です。破産手続きは、その後の話です。