※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物上保証人が破産した場合の別除権予定不足額について)
物上保証人の破産時の別除権予定不足額について
このQ&Aのポイント
連帯保証人兼物上保証人が破産した場合、債権者としての破産債権届の提出について質問です。
破産者の破産債権届には、別除権の予定不足額として600万円と記載すべきなのか、それとも別除権のことは記載しなくても良いのかについても教えてください。
この際に、別除権付債権としてCに対する債権が適用されるのかについても確認したいです。
物上保証人が破産した場合の別除権予定不足額について
連帯保証人兼物上保証人が破産した場合の債権者としての、破産債権届の提出についての
質問です。
当事者は以下のとおりです。
債権者 A
債務者 (株)B 債務1000万円
連帯保証人兼物上保証人 C (今回破産手続開始決定)
この債務を担保するために、C所有の不動産に根抵当権 極度額3000万円設定。市場評価は400万円。
Cに対する債権は別除権付債権というものにあてはまるのでしょうか。
この際に、破産者Cの破産債権届には、別除権の予定不足額として、600万円と記載すべきなのでしょうか。
それとも、このCに対する債権は別除権付債権ではないので、破産債権届には、
別除権のことは記載しなくてもよいのでしょうか。
お礼
なるほど、わかりやすい説明ありがとうございます。 破産債権 が 被担保債権 と同一かどうか が 大事なんですね。