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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:物上保証人が破産した場合の別除権予定不足額について)

物上保証人の破産時の別除権予定不足額について

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証人兼物上保証人が破産した場合、債権者としての破産債権届の提出について質問です。
  • 破産者の破産債権届には、別除権の予定不足額として600万円と記載すべきなのか、それとも別除権のことは記載しなくても良いのかについても教えてください。
  • この際に、別除権付債権としてCに対する債権が適用されるのかについても確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

AがCに有する債権は保証債務履行請求権 抵当権の被担保債権はAのBに対する貸金債権 「破産債権=被担保債権」ではなければ、別除権が認められません。 したがって、別除権のない債権として届け出ることになります。

okaeringo
質問者

お礼

なるほど、わかりやすい説明ありがとうございます。 破産債権 が 被担保債権 と同一かどうか が 大事なんですね。

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