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企業自己破産

取引先の会社が自己破産手続きを開始しましたが、約一ヶ月前、社長(連帯保証人)の個人資産を売却後、自分の会社へ貸付して、取引銀行、一部業者への返済(負債超過は変わらず)に充てています。すでに破産状態にあることを承知で、特定の債権者に返済をしていますが、違法性は?売却資産は財団資産では?

みんなの回答

  • fujic-1990
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回答No.1

 手続きに関わった経験はないですが、私も同意見です。  破産手続きをしている裁判所に連絡して管財人を教えてもらい、管財人にその事実を伝えたらどうえしょう。  彼の権限で返済金などを取り戻して、分配に回してくれるのではないでしょうか。  ただ、その社長の個人資産に銀行の抵当権などが付いていると分配には回らないと思いますけど、ダメもとですからお勧めします。