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破産法について
これらについての解釈論というのはどのようなことですか? (1)破産原因 (2)破産能力 (3)自由財産 (4)破産債権 よろしければ詳しくおしえてください よろしくお願いします。
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破産法の教科書の目次に上がってくるようなキーワードを列挙されていますが、法学は解釈論なので、教科書に書かれている内容は解釈論です。 各目次なきの項目に教授が羅列していることは解釈論になります。 教授によって本の内容が違うことが解釈論たるゆえんで、解釈が教授ごとに異なっています。 詳しく知りたければ本を確認されることをお勧めします。 本の内容を何十ページも掲示板にコピーペーストしても違うと思いますので。
お礼
ありがとうございます。 本を読んだのですが 意義みたいなのは載っているが いまいちどのようなことかがわからないので 質問させていただきました。