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自己破産者への請求について。
自己破産者への請求について。 友人に300万貸していました。借用書はありますが、返済期日、利息などは決めませんでした。 その友人が自己破産しました。する事は聞いており、私の借金は債権リストに入れなかったようです。 毎月1万円返済がありますが、正直少ない気がします。 ですが、友人が再生途中なので、無理も言いたくありません。 質問ですが、 1.返済期日をこれから決める事は可能でしょうか。 2.返済期日はどう設定すればよいでしょうか。 3.利息を設定できるでしょうか。 4.自己破産者に返済を求めても意味があるのでしょうか。 5.法的な手続きは可能でしょうか。 4に関しては下記の内容を見たのですが、どうなのでしょうか。この通りだとなれば、返済の義務は無く、債権リストに載せて免責になったのと同じだと思えます。 下の条文のカッコ書きにあるように、貴方が該当氏の破産手続きを行っていたことを知っていた場合にはそのまた例外、つまり免責になって返済の義務がなくなることになります。(知っていたのなら文句があれば破産手続きの中で言え、ということでしょう。) (中略)返済する気がないのなら、貴方は破産するのを知っていたはずだ、だから免責になっている、返済の義務はないと主張してくるでしょう。 (免責許可の決定の効力等) (破産法)第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 (中略) 六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
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- poolisher
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あなたが騒げば免責が無効になるでしょう。 ただし、そうなると今月々入金される1万円も滞るようになると 思います。 そういうチキンレースでの交渉ということになります。 相手があなたの要求をどこまで飲むかということです。 あなたの賭け金は残りの債権です。
質問者自身への返済義務は、皆無でしょう。一万円を返済していることが、管財人等に発覚した場合には、自己破産手続きは、終了し取り消され、二度と自己破産は出来なくなります。
お礼
回答有難うございます。 自己破産手続きは既に終了し、免責もおりています。 免責がでた後に、債務者が返済するのは自由だと聞いた事があります。 その後の問題として、質問させて頂きました。 これから出す請求書に意味があるのか。利息は取れないとして、損害遅延金は請求出来るのか。 難しいとは思うのですが・・・。
お礼
回答有難うございます。 免責がおりて1年になろうとしていますが、私が法的手段に出ると免責も無効になるものでしょうか。 騒ぐつもりは無いのですが、返済を明確にしたいと思っているのです。