- 締切済み
過去の借金について
私の友達が他の友達にお金をかりているのですが 借りていた時期は高校生のときです現在22歳 金額は50~60万位です 当時、月1割利子の口約束で4~5年たちました 貸した本人いわく、返済額は150万になりました 借りた本人は全額返金して縁を切るつもりです 現在達成返金額は50万です 私は友達同士の借金に 利子をつけないので 利子返す必要はないと思います 未成年時に借りたの借金請求 口約束の利子 異様な利子率 利子を返す必要があると思いますか? ちなみに貸した奴は 顔面殴り飛ばしたいぐらいの 狡い、へたれです 殴り飛ばす訳にはいかないので 法律に詳しい方 回答お願いします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 利子返す必要はないと思います 利子を付けて返済すると約束したなら、利子をつけて返済する必要があります。 ただ、「月1割利子」は年利120%ですから、個人間の契約でも違法です。 出資法違反ですから、警察に告訴状を提出すれば、貸したほうの人は逮捕もありえます。 また、利息制限法にも違反していますから、近頃ブームになっている過払いの申し立ても十分に認められると思われます。 > 未成年時に借りたの借金請求 「現在22歳」ですから、もう無意味な主張です。 まだ未成年であるときに主張しないと。 > 口約束の利子 契約は、口約束でも成立すると、法律は定めています。 通常では紙にするのは、言った言わないの面倒をなくし、その場に居ない他者も理解できるようにする事が目的なだけです。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
”私は友達同士の借金に利子をつけないので利子返す必要はないと思います” ↑ 友達同士でも、利息をつけると約束したら 利子を返す必要があります。 ”未成年時に借りたの借金請求 口約束の利子 異様な利子率 利子を返す必要があると思いますか?” ↑ 未成年時の契約は取り消すことができますが、 今は22歳ですよね。 今更取り消すのは難しいです。 口約束でも契約は成立します。 異様な利子については利息制限法の範囲内で 支払えばよろしいです。 あまりにヒドイ場合は、契約全体が違法無効に なる場合もありますが、今回はそこまで いくか疑問です。 ”顔面殴り飛ばしたいぐらいの 狡い、へたれです” ↑ 相手の性格は、利子とはかんけいありません。 殴れば暴行罪になります。 ”殴り飛ばす訳にはいかないので” ↑ 蹴り飛ばすのも違法になります。
お礼
返答ありがとうございます もう少し詳しくおねがいしたかったです
- ゴルゴ 13(@golgo13--)
- ベストアンサー率26% (272/1042)
民法90条で契約自体が無効 利子も含め元金すら返す必要がない。
お礼
ですよねー(´・ω・`) ありがとうございます
お礼
返答ありがとうございます 参考にさせていただきます