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借金の保証人について
まだ未確認なのですが、 妹に借金があります。 その「保証人」にひょっとすると私になっているのではないかと気になっています。 私はもちろん、そんな書類も見たこともないし、保証人になったことも覚えもありません。 もし勝手に妹が私を保証人にしていた場合、私がその借金を払わなければならないのでしょうか? 調べてみたいのですが、その方法はありますか? 私のところには、一度も督促も来たことがないし、借金の取り立てもありません。 ただそれって、少しでも本人たちが利子だけでも払っていれば、こっちには来ませんよね? 今現在、妹とは連絡できない状態になっています。 借金があることは本人から聞きました。 よろしくおねがいします。
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借金の契約というのは債務者と債権者の契約・ 債権者と保証人の契約。つまり保証人契約。 つまり、アナタが書類にサインして捺印していなければ 契約は無効となります。返済の義務はないことになります。 代理返済は出来ますが。
- ojisan-man
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>そんな書類も見たこともないし、保証人になったことも覚えもありません ということなら最終的には保証債務はない訳ですが、ただ妹があなたの印鑑証明書や実印を無断で使用していれば少し面倒です。 質問者さんが本当にサインも押印もしていないのなら、保証契約書は「偽造」ということになりますが、相手の貸金業者が質問者さんの主張を認めなければ争いは法廷までいく可能性も0とは言えません。 最後は勝てると思いますが、それまでは「おつきあい」させられる事になりかねません。 妹に確認出来ないのなら直接貸金業者に聞くしかないですが、債務者である妹以外には簡単に答えないと思うので、『保証債務が存在しないことの確認』の通知を送ってみてはどうですか。 つまり、 『妹の○○から、姉である私が借金の保証人になっていると聞いたが、自分は保証人になった事実はなく一切無関係である』ということを内容証明郵便などで相手に伝えておきます。 もし質問者さんが保証人にされているなら、相手は驚いて何らかの反応を示すかも知れません。 ただし借金した相手が誰か分からなければお手上げですが。
お礼
返事が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。 私自身恥ずかしい話ですが、知識がなくて・・・。 勉強になりました。 ありがとうございました。
本人が何の意思表示もしていないのに「保証契約をした」ことになってしまうというのは、通常はありえない話です。 もしもこの道理が通ると、「なりすまし」がいくらでも許されることになってしまうし、どんな言いがかりをつけられても文句が言えないことにもなってしまいます。 かりに債権者から裁判で訴えられても、ご質問者様が保証契約をしたという事実を証明する責任は原告側にあり、かつ保証契約をしたということを示す書面の有効性を立証する責任も原告側にあります。 だから、「もしかしたら自分が借金の保証人になっているのでは」と心配する必要は全くないと思いますが。
お礼
返事が遅くなってしまって申し訳ありません。 私自身、勉強するいいきっかけにもなりました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。