- ベストアンサー
遺産相続 一人娘
私の両親は私が結婚後に離婚。その後父は別の女性と再婚しました。父の死後の遺産は配偶者の女性にすべて相続権があるのでしょうか?ちなみに私には他に兄弟はいません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
配偶者と子供がいる場合 配偶者2分の1(再婚した妻) 子供2分の1 です。 再婚後の子供または養子がいる場合、 その人たちと2分の1の相続分を等分配することになります。 子供も養子もいない場合、質問者さんの相続分は2分の1と いうことになります。 もちろん、遺留分(4分の1)しか権利を主張できない 場合もありえます(遺言で3割分の指定があったり、 全部再婚後の妻に与えるとの遺言があった場合)。
その他の回答 (3)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 父の方が先に死亡してしまったら祖母の遺産は父の再婚した女性と姉とで分ける事になるのでしょうか? 父が死んで代わりの直系の者が遺産を相続するのを代襲相続と言います。 代襲相続では直系の子孫のみを対象とするので、夫婦関係は問題とならず、「再婚した女性」は何の権利も持ちません。 対象はその子供、つまり貴方です。 なので、1/2ずつを父の姉と分けることとなります。
- joggingman
- ベストアンサー率56% (63/112)
祖母-(祖父) (父) 伯母 子 父と祖父が先に他界し、次に祖母が亡くなった場合ですと、 伯母と子(父を代襲相続)で2分の1づつ祖母を相続 することになります。
お礼
早々にありがとうございます。 この回答から見ますと祖母の遺産は伯母と子で2分の1づつ相続するという事なので父の再婚者には相続権はないと言う事になるんですね。 本当にありがとうございました。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
遺産相続権は配偶者と子にありますので、親が離婚していようと親の遺産を相続する権利はあります。 遺産相続の割合は配偶者1/2、子1/2ですので子が一人なら1/2ですが、ほかにも子(新しい配偶者との間の子も含めて)がいれば遺産の1/2を子の人数で割ったものが法定相続分です。 なお、遺言で相続分は減らせますが、配偶者や子の相続分はゼロにはできませんので法定相続分の半分は相続する権利があります。ただしこの場合は請求しないともらえません。
補足
ではもう一つ質問させて下さい。その離婚した父には母が生存しており(私からみて祖母)父には姉が一人います。祖母の死後は父と姉で遺産を分け合う事となるとは思いますが、もし祖母より父の方が先に死亡してしまったら祖母の遺産は父の再婚した女性と姉とで分ける事になるのでしょうか?
お礼
大変わかりやすい回答ありがとうございました。