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合意書の効力は?
50人くらいの会社役員(使用人兼務)です。辞任する時の合意書に「2年以上同業者に勤めることを禁止する」と書かれています。憲法では「職業選択の自由」が認められているため合意できないと伝えましたが、合意しないと退職金に影響すると言われ、押印せざるをえない状況です。30年以上その業界でのキャリアがあり、年齢的にもこの業界で再就職する以外に選択肢がありません。法律的にこの合意書はどのくらいの効力があるのでしょうか?勤めるだけで損害賠償請求されるものなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>2年以上同業者に勤めることを禁止する これは完全に違法ですから、合意書は無効です。 合理的な理由があれば、競業禁止も裁判で認められていますが、退職金に絡めることなんて問題外です。 実損もなく、あなたが勤めるだけで損害賠償請求されるなんて認められるはずがありません。
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- masaokyoko
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回答No.2
退職金に影響が出ないように、合意書に押印する方がいいですね。まずは退職金をキチンといただく。 どうせ、そのような社会通念上で認められない合意書は「無効」なので、気にすることはなく、次の就職活動をすればよいことです。ただし、ライバル会社に転職するなど常識外の行動はダメですよ。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 私も理不尽だとは思っていました。ライバル会社には気をつけます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 自信をもって就職活動します。
補足
同業者に勤めるだけで、私の持っている経験と技術的知識(特許ではありませんが。)が流出するから損害になる。などとわけのわからないことも言われました。 考えてみれば賠償金額の算定ができないですよね。