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合意書の効力

親族間での金銭トラブルがあり、今年6月に こちら側が立てた弁護士を間にいれ、合意書を作成して頂きました。 ・こちら側(私)が遅滞なく支払いが継続している限り (向こう)及びその親族は一切連絡をとらない と合意書に記載してあるのに今日金銭催促の電話が来ました。 この場合、約束を破ったとしてなにかこちら側から できることはありますか。 もう一切連絡しないことを約束に 金銭を支払うと決まったのにこれでは意味がありません。 破ったら~するなど、破った場合のことは取り付けていません。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

文章を読む限りでは、何もできません。 金銭催促の連絡があったということは、支払いに遅滞が生じたのでは?と第一に考えられます。 弁護士が間に入っているとはいえ、違約条項が記載されていない限り、法律的には何もできません。 もう一度弁護士を呼んで交渉し 「一切連絡しなければ定期的に金銭を支払う」 「連絡した場合は、違約金として金○○円を7日以内に支払うこととする」 くらいの有利な条件で、合意書を作っておくのが良いかと思われます。 親族間のパワーバランスとか、その支払いは何を根拠に等、ありますので一概には言えませんが。

pontan1111
質問者

お礼

支払いは滞り無くしていて、今月の分を早くもらえないかという連絡だったのです。 もうどうしようもないってことですね。ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

連絡云々の前に >と合意書に記載してあるのに今日金銭催促の電話が来ました。 催促とは「支払いが滞った」じゃないの? ちゃんと支払いましょうね。 約束して半年 舌の根乾かない内の支払い滞り・・・

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>もう一切連絡しないことを約束に金銭を支払うと決まったのにこれでは意味がありません。 そうは読めませんよね、 地たなく支払いが継続している限り一切の連絡はしないのであって、 連絡してきたのなら支払いがbなされていないと考えませんか。 銀行で振り込み手続きでミスがあった等で銀行から連額がきているとかはないのでしょうか。 それと、不履行の際にペナルティが記載されていなければなにも出来ませんよ。

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