• ベストアンサー

メモ書きの誓約書の効力は?

不倫の彼女との別れ話がこじれ損害賠償として500万円を手切れ金として要求してきてます。 2年ほど前にケンカしたときに、ヤケになりメモ書きで書いたものがある(ハンコもついてある)から約束を果たしなさいってことです。そんなお金ないし払う気もありません。はたしてこのメモ書きは効力があるのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

補足を拝見してのアドバイスです。 不倫関係の男女が、不倫解消に異を唱えた側からの損害賠償請求には一切応じなくても良いです。そもそもその約束(誓約書)は、公序良俗違反の誓約書です。そして、男女の寝物語に該当するような約束はいつでも反故にできます。メモ書きの誓約書は効力無しです。

その他の回答 (5)

  • q-type
  • ベストアンサー率17% (437/2543)
回答No.6

貴殿がここで情報を集めて相手を言いくるめようとしたところで相手が納得しなければ平行線です その事に気付かないくらいおめでたい思考なのですかね? 出るトコ出て(調停もしくは弁護士挟んだ三者会談)第三者からの意見でなければ貴殿も含めてお互い納得できないかと思いますがね 貴殿にとって結果がどうあろうと納得できるんじゃないですか? ここで「有効ですよ」って言われても貴殿は納得できないんですよね? つまり質問自体が矛盾してるんですよ それにしても日本人って契約を軽んじる人多いですねぇ 問題解決能力のない平民が英雄のマネゴトしても周りが迷惑被るだけですから、これに懲りて火遊びから足を洗う事ですね

  • oignies
  • ベストアンサー率20% (673/3354)
回答No.5

契約については、たとえ、印鑑がおしてなくても自筆であれば有効とみなされます。弁護士からききました。口約束でも同じ。 おそらくあなたもいい加減な嘘をついてつきあったのでしょうから、責任はなんらかの形でとらざるをえないでしょうね。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.3

内容から判断するに、 あなたには奥さんがいて、問題の彼女とは不倫関係だが、その彼女との別れ話がこじれて賠償請求されている、というところでしょうか、、。 メモ書きでも誓約した内容は有効です。 しかし、2年前のサインのようですから、2年後でも有効な内容なのかどうか、が問題になるでしょう。 単純に「別れる際には500万支払います」のような内容なら有効、 「今別れるなら500万支払います」のような内容なら、その後2年間も不倫関係(交際)を持続していたのですから無効かと、。 ただし、あなたが「独身です」と嘘をついているなら、誓約書の内容に関わらず慰謝料が発生しますし、、彼女があなたを「既婚者」と知っていて交際しているなら、あなたの奥様が彼女に対して慰謝料請求が発生しますし、。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

ご質問の趣旨が分かりづらいです。 誓約書そのものについてですが、誓約書に書かれている内容の事柄が約束として交わされた。と、いう事実は明らかでしょうから、誓約書そのものの存在としては有効です。しかし、その誓約書が成立するまでの過程です。誓約書そのものの内容の意味するところが問題です。誓約書の内容が法的に有効かどうかをお尋ねになっている様ですのでもう少し詳しくお書きにならないと応えようがありません。メモ書きは問題ありません。 ●「不倫の彼女との別れ話がこじれて損害賠償として500万円を手切れ金として要求してきてます。」 ↑彼女が不倫を働いたのでしょうか。そして、あなたの彼女の関係はどのような関係だったのでしょうか。損害賠償として、更に手切れ金を要求されているようですが、どちらでしょうか。誓約書にはこの部分をどのようにお書きになっているのでしょうか。 男女問題で「損害賠償」を要求する場合、一般的に「慰謝料」という風に言っています。しかし、損害賠償でも何ら差しつかえないのですが、彼女はあなたに損害賠償を請求出来る立場になるのでしょうか。ならば、手切れ金というのは不自然です。損害賠償と手切れ金は、言葉が違うように意味するところも違います。

benz222
質問者

補足

早速お返事をいただきありがとうございます。 話せば長いのです・・・ 彼女は昔付き合っていた女性です結婚もしています(今は離婚した) 再会してからちょくちょく来るようになり、関係も持ちました でもこのままではダメだと思い、妻に相談して解決をしようとしました、拒否したにも関わらず来ます。・・・・何度も拒み、ケンカの繰り返しの中での誓約書になります。要するにわかれたければ500万、無理ならこのままって感じです・・・わかりにくい文章ですみません、他にもいろいろありますが長くなりますのでやめときます。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

文書としては、いつ、(どこの)誰が、(どこの)誰に、どのようなことを誓約したかが書いてなければならず、これらが満たされていないと、文書自体に有効性はないかもしれません。 しかし口約束でも十二分に有効であり、メモはその証拠として使えそうですね。 あとは話し合いですね。

関連するQ&A