- ベストアンサー
損害賠償請求の通知文の効力を教えてください
- 突然の一方的な挙式前の離婚話をだされ、奈落のそこに落とされたショックを受け、結納金の返金、記念品(婚約指輪)のお金の支払い、慰謝料200万を1週間以内に振り込んでください。
- 弁護士の名前も何も書かれていない通知文が届き、正当な理由の開示を求められていますが、彼との話し合いで自身の立場や問題点を伝えても理解されていないようです。
- 相手は1週間以内に振り込まなければ法的処置をとると言っていますが、この通知文には効力があるのか疑問が生じています。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 婚約破棄の申し出をしたのは、式の何日前だったのですか? 式場の予約や、招待状の発送等は終っているのですか? それによって、慰謝料の額は違ってきます。 また、弁護士を間にいれるのは、自由ですので、いないからって、無効ではありません。慰謝料は精神的苦痛をお金に換算したものですから、いくらでも〇Kです。 〇〇によって精神的苦痛をうけたので、〇〇日までに支払え。という訴えを起こせば、裁判所は受理します。裁判所は、書類が完備されているかどうかを見るだけで、内容がどうかなんて事は関知しません。 役所と共産党の事務所には、無料の弁護士相談があります。 また、早急にしなければならないようですから、弁護士会館に行って、こういう問題に強い弁護士を紹介してもらって、相談(有料で1時間1万円位)するといいです。 行く前に二人のなれそめから現在までの出来事や、言った事、約束事を、日付順に書いて行くと、話が早いです。 蛇足ですが、別れたい時は、あいての嫌う事をいっぱいして、相手から捨てられるようにすると、すんなり別れられます。
その他の回答 (8)
- tiuhti
- ベストアンサー率66% (447/668)
既に、弁護士などと相談されていれば、もうお分かりだとは思いますが… 婚姻届を出していても、実質的に結婚生活が始まっていなければ、法律上は婚約解消と同様に扱われます。ただ、婚姻届が出てしまった以上、相手が合意するか(調停を含む)あるいは、裁判ではっきりさせるかしない限りは、形式上、婚姻の解消ができないのは事実です。その点では、入籍していなかった場合とは違います。相手は、「とにかく何と言われようと、籍は抜かない」と言い張る事で、あなたに裁判を起こさせる手間をかける事は可能です。 同居していなければ必ず「実質的に結婚生活が始まっていない」と裁判所が認める訳ではなく、事実に即して判断すると思いますが、今回は、相手が「結納金の返還」を要求していて、中身からして一応は弁護士と相談するか、あるいは自分で勉強した上で、通知を送ってきたと推測可能ですから、相手も「婚約の解消」として争うつもりであるのは間違いないと思います。(結婚していたら、結納金の返納は要求できない、というのは、超基礎的な知識です。)つまり、相手も質問者の方も婚約の解消と認識している以上、ここ(婚約解消ではなくて離婚か)が問題になる可能性は、現時点ではないと思ってよいでしょう。 それから、日本は、ちゃんと契約を重視する国ですから、契約時に合意していないローカル・ルールのようなものを「知らなかったあんたが悪い」と言われて適用されるような国ではありません。例外的に、当然にしてお互いが認識していたと推定できる場合は、明確な合意がなくても、合意の存在を前提とする場合もありますが、結納金については、現実には返しただけで終わりとか、倍返しとか、様々な例が世の中にあるのだから、「明確な合意なしに、倍返しという合意を推定する」のは不可能なのは、明白です。 不動産売買では、手付倍返しが行われていますが、それは「解約手付」と呼ばれるもので、ある意味「倍返しさえすれば契約解除できる」という権利を保証するものでもあります。しかし、婚約解消の際の慰謝料は、あくまで解消によって受けた精神的な損害を賠償させるものですから、結納金の額とは無関係に決まるべきものです。(解約手付であれば、婚約破棄は、解約権の正当な行使ですから、倍返しさえすれば、精神的な損害は請求できません。) 現実に、2百万円という具体的な金額(それも「慰謝料」として)に対して「妥当だ」という意見がこのサイトに出てくる事自体が、結納金が解約手付ではない事の証拠です。解約手付なら、婚約解消に必要なのは、(実費の負担分を除けば)結納金の額×2倍以外にはありえず(結納金が50万円なら、倍返しは1百万円、等)、結納金の額を知らずに妥当かどうかを議論している人がいる=その人にとって結納金は解約手付ではない=倍返しは誰もが暗黙に了解している契約内容ではない、という事ですね。(こういう常識があるからこそ、参考URLでも、大学の先生は、結納金の法的な性格について、解約手付という解釈はあげていません。) 尚、No.4で、「婚約は、嫌いになれば解消はできますが、基本的には、嫌いになった方に賠償責任が発生します。」と書きましたが、単に「嫌い」というだけでは正当な解消の理由にはならないので、嫌いになって解消を要求すれば賠償責任が発生する、という意味であって、「言い出した方が賠償責任を負う」という意味ではありません。裁判所は、言いだしっぺがどちらかではなく、解消にいたった原因がどちらにあったかで判断します。どちらか一方が、「婚約破棄はしない」と言い張りながらも、実は結婚を履行する為の努力は一切払わず、もう一方が多くの努力をした後で『一方的に』婚約破棄を主張したのなら、言いだしっぺが賠償する必要がないのは勿論、ケースによっては、「婚約破棄はしない」と言った方に賠償責任が発生します。(離婚において、離婚請求をした方でも、正当な離婚原因を相手が作った場合は、慰謝料を取れるのと同じ事です。) とにかく、こういうサイトではなく、ちゃんとした専門家に相談した方がいいと思います。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
皆さん婚約としてアドバイスしてますが、結婚していたということで、それを前提にアドバイスします。 まず、離婚についてですが、離婚の正当な事由とは暴力、浪費、浮気、5年以上の結婚生活の破綻などが上げられます。性格が合わないなどということは認められませんので、当然離婚を切り出した側が慰謝料を払う責任があるし、離婚を拒否することも出来ます(離婚は成立したのですか?まだ未成立ですか?)。 損害賠償、慰謝料請求の裁判はだれでも起こす必要があるし、内容証明などであらかじめ請求する義務もありません。調停についても、双方の合意が無ければ成立しませんので、訴状と同じ内容でなければ、一切飲めませんと相手に言われればそれまでです。 慰謝料、損害賠償の額ですが離婚の慰謝料は200~400万が一般的です。200万の請求は、普通(ふっかけた額でない)ですが、同居が無かった点を考えるともう少し減額するよううったえる余地はあるでしょう。但し結婚式の案内を配布しているとなると、むしろもっと高いかもしれません。 損害賠償は、結婚指輪、結婚式場キャンセル料、新たの新居および家具等を用意した場合それにかかった費用、結納金の返金、記念品代、その他結婚に関する実費になります。 ”また、荷物においては損害賠償等法担保権についてお渡しすることはできません。” これもその通りで、あなたが損害賠償を払わない限り、抗弁のしようがありません。 弁護士を立てて裁判で争ってもかまいませんが、彼が客観的に悪質と見える点が無い限り、費用倒れに終わる可能性が高いでしょう。また”結婚式場キャンセル料、新たの新居および家具等を用意した場合それにかかった費用、その他結婚に関する実費”等で、彼が負担する部分があるのならば、むしろ安いかもしれません。もし離婚が未成立なら、慰謝料の支払いがなされないので離婚に応じないといったことも考えられるので、争っても損するばかりだと思います。
- password
- ベストアンサー率17% (195/1092)
ローカルルールでも、双方合意の上、契約(婚約)したのだから その契約は、有効ですよw その制度は嫌なら、結納制度を断るべきであったのに そうしていない以上、そのルールが適用されます。 土地の売買などでも、契約金の倍返しでキャンセルした判例も多くあり 双方の合意の上の契約事項は、遵守するのが、日本の判例です。 (額的にも妥当な額ですよ) 尚、貴方が圧倒的不利な立場にいる自覚を持たれるべきでしょう。 結婚ですので、双方の不満などは、互いに話し合って解決すべきハズなのに それを一方的に拒否してきたのは、貴方ですので・・・
- tiuhti
- ベストアンサー率66% (447/668)
他の方の回答にあるように、通知文には法的な効力はありません。書留を送れば、相手に支払いを強制できる訳ではありませんから。弁護士の名前が書いてあっても同じ事です。精神的な損害を金額に直す慰謝料は、そもそも「どこから出てきたか」説明が事実上困難なものです。計算根拠が書いてあっても無くても、同じ事です。一般的に離婚の慰謝料は2~4百万円と言われており、間違いなく婚約破棄の方が安いはずですから、経緯を全く知らない素人が金額だけ見る分には、2百万円ってちょっと高いな、とは思いますが…。 ただ、通知文を出そうが出すまいが、相手の人は、裁判を起こせるし、裁判所も裁判を開く事自体は受理します。 婚約破棄が法律上どう扱われるかは、以下のサイトをご覧ください。(最初の二つは弁護士、最後の一つは司法書士です。) http://www.bengo4.com/mm/20060802.html http://www.lighthouse-lo.com/manuals/rikon_case6.htm http://shinanomachi.biz/05/173.html 簡単に言えば、「正当な理由がない婚約破棄は、破棄した相手に、精神的な損害に対する慰謝料を含む、損害賠償をさせる事ができる」という事です。「正当な理由」とは、一般的には、上のサイトにあるように、浮気、暴力行為、といった非常にわかりやすいものなっています。唯一一番上のサイトでは「決定的に性格が違った」と書いてありますが、「決定的」というのは甚だ定義があいまいですよね。 間違いなく、相手は、上のような法律上の正当な理由を書け、と要求しているのであって、質問者の方がこれまで説明された「合わなかったところ」、「我慢できなかったところ」、「一緒にこれから生活をしていく自身がないところ」を文書で返事をすれば、それは法律では「正当な理由」にはならないと相手はおそらく思っていますから、「ほら、やっぱり正当な理由はないじゃないか。だから慰謝料を払え!」という対応をするつもりなのでしょう。 言い換えれば、あなたは裁判では、単に「我慢できなかったところ」を説明するだけではダメだ、という事です。結婚しない理由としては全く正当だと思いますが、婚約は、恋人と結婚の中間ぐらいにある、と思って下さい。恋人は、相手を好きでなくなればいつでも自由に別れられます。結婚したら、どんなに相手が嫌いになっても、それを理由に、相手に離婚を強要はできません。婚約は、嫌いになれば解消はできますが、基本的には、嫌いになった方に賠償責任が発生します。 素人のアイディアとしては、「○○が我慢できない、合わないので、直して欲しいと相手に頼んだのに、そんな事はできない、お互い様だ、などと返事をされた。一方、こちらは、相手から△△を要求されたので、努力して自分を直した。よって、相手が、婚約を誠実に履行しようとする努力義務を怠った為に、こういう結果になったのであって、一方的な解消ではない。」というロジックが考えられますが、所詮素人考えなので、いずれにしろ、弁護士等の専門家に、ちゃんと相談する事をすすめます。 今回の通知文に返事をするかしないかも、相談した方がよいと思います。調停なら、弁護士なしで済ませられない事もないし、仮にあなたの方が法的に圧倒的に不利な立場にある場合でも、調停委員はまとめる事が目標ですから、多少あなたの言い分が通る可能性もあります。ですから、相手に調停に来てもらう為に、妥協を匂わす方法もあるでしょう。法律上「正当な理由」が今思いつかないのならそれは書かなくても、「調停の場で、ちゃんとお話しますので、どうか出席してください」と返事をする事はできます。 それから、いくら相手を理不尽だと思っても、感情的にならないように注意してくださいね。(今、感情的になっているかどうかは、勿論わかりませんが。)前の質問を見ると、一時は相手も慰謝料ではなく、結婚式場のキャンセル料の負担とかわりと細かい要求だったように思います。仮に100%自分が正しいとしても、相手が無茶苦茶だと、裁判を起こされて、その弁護士費用や暇を取られるという実害が、自分に発生します。裁判になってしまうと、あなたの言い分が100%通っても、弁護士費用を考えると、キャンセル料や電気製品で妥協した方が得だった、という事もありえます。相手が理不尽だと思っても、感情的にならずに、小額の金や相手の「自尊心」を修復する事で、実利をとる方法もある、という事は覚えて置いてください。 質問者の方は、きっと、「なんでこんな目にあわなくてはならないんだ!」と思われていると思います。そうであれば、最小のダメージでさっさと話を終わらせる方法は何かを考えた方がいいのではないでしょうか? 尚、結納金倍返しだの三倍返しだのといったローカル・ルールはあるようですが、それは日本全国共通のものではありませんし、話が調停だの裁判だのと言ったレベルになっているのですから、そういうローカル・ルールはもう関係ないです。念の為。
- password
- ベストアンサー率17% (195/1092)
結納金が100万なら、賠償金200万を返還する義務を負います。 【婚約】と言う契約をやっておきながら、一方的に破ったのだから、 結納金(契約金)の倍返しの返却義務が発生します。 婚礼家具などは、新婦側の引き取りが一般的であり その他については、言い出した方が責任を持って後始末をするのが【礼儀】ですよ。 尚、通告文自体には法的拘束力はありませんが、 貴方の好き勝手な行動により、社会的に立場が無くなった(会社でも後ろ指を指される事になった)事に対する賠償は行なうのが常識です。
お礼
確かにこの質問だけでは好き勝手な行動と思うかもしれませんが 結婚が決まってから彼はどんどん変わっていきました。 婚礼家具というか、電化製品などは私が購入したものでも彼は返してくれません。確かに一方的にではありますが、彼にまったく非がないとは話をきちんと聞いていただければわかってもらえると思っています。 いきさつを話し、調停で解決させたいと思います。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
婚約を破棄すること、これは損害賠償責任が 生じてきます。慰謝料200万円という額は、 恐らく離婚関係の書籍などからの引用でしょう。 訴訟においては、内容証明郵便は相手に事実を 伝えた、ということで非常に効果的です。 でも、参考程度にしかなりませんが…。 ですから、「正当な理由」を内容証明郵便で、 相手に伝えてはどうでしょうか? 前にも述べましたが、婚約を破棄した、 ということは、損害賠償の責任が生じます。 恐らく訴訟においても、微々たる額ではありますが、 損害賠償が命じられるかと思います。 無視すれば、誠意がない、ということで、 やはり慰謝料の金額にも大きく影響してくると 思います。 どうしても話合いで解決を図るのであれば、 ぜひ、調停での解決をするのが良いでしょう。 相手が出頭しない場合などは、訴訟になりますが。
お礼
無視は確かに相手に失礼かもしれません。 こちらも書面で伝え、最終的には調停を開きたいと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
内容証明郵便でないのなら、最悪読んでないってバックレる手も…。 > この通知文は効力があるのでしょうか? 内容証明郵便であれば、相手がそのように主張した、請求したという根拠にはなります。 私が質問者さんに「100億円払え」って言っても何の効力も無いのと同じで、質問者さんが支払いたけらば支払えばいいし、支払いたくないのなら無視しても反論しても構いません。 > ~をきちんと伝えました。でも彼はまったくわかってくれていません。 そちらを書面にして、相手が確認しましたってサイン捺印した文書でもない限り、きちんとは伝わっていません。 「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」 の水掛け論となり、おたがいの時間を浪費します。 電話帳で県の弁護士会を探し、事情を説明して適任な弁護士を紹介してもらう事をお勧めします。
お礼
書面は書留で送られてきました。 正直、言葉で伝えても伝わらないし、調停できちんと話し合いをしたいと思っているので反論もしません。無視することにします。 ありがとうございました。
まず、内容証明郵便で通知文が送られてきても、法律で定められている権利を逸脱した内容なら、もし弁護士が書かれた文章でも、法律的には効力はありません。 逆に言えば、一般人が法律で定められた権利に即した内容を書けば、法律的には一定の効力はありますが、強制力はありません。 訴訟を起こす権利は、国民の権利なので誰でも起こすことができ、どんな主張でも裁判は起こすことができますが、判決でその主張が法律的にあっているか最終的に裁判所が判断することができます。 ちなみに、私個人が気になった点ですが、 > 突然の一方的な挙式前の離婚話 これは、既に婚姻届を提出されているということで宜しいでしょうか。 また、長年同棲生活(事実婚)されていたということでしょうか。 婚姻届の提出又は、長年同棲生活(事実婚)されていたということがなければ、あくまでも恋愛関係であり、法律(民法)上、恋愛関係の破棄については制限はないはずです。 なので、「離婚話」という表現は適切ではなく「別れ話」になります。 まあ、お近くの市町村役場で行われている無料の法律相談を受けられてアドバイスを貰った方が宜しいかと思います。
補足
籍は彼がどうしてもというので挙式前に入れました。 でも同棲は一切していません。 とりあえずこの送られてきた書面をもって市役所の相談所へ行ってきます。 ありがとうございました。
補足
離婚の話を出したのは挙式の3週間前です。 話し合いを設けましたが、結局はお金がほしいようで話はまとまりませんでした。 とりあえず市の相談所へ行ってきます。 ありがとうございました。