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「既得権」の法的効力について
私はとある娯楽施設にてテナント管理をしております。当施設の歴史は長く、入っているテナントは30年以上その施設で飲食店を運営したりしております。しかし私は、次年度の契約において、いくつかの店舗の契約を打ち切ろうと考えております。 契約は「委託販売契約」です。全て単年度契約で、契約を断った場合に損害賠償などは発生しないという記述があり、更新に関しては特に記述されていません。また、契約を切るのは、「昔ながら」で努力をしなくなってきているというのが一番の理由です。他にも色々ありますが。 この場合、当方は特に問題なく契約を切れるものなのでしょうか?あるいは補償金などが発生するのでしょうか? さらには、業者によっては「こんなに長い間やってきているんだから、既得権だ」という主張をしてくる方もいます。「既得権」というのは法的に拘束力のあるものなのでしょうか? 私自身、現在、法律関係の資格の勉強中なのですが、まだ自信が持てないもので。どうぞよろしくお願い致します。
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お礼
ありがとうございます。タバコ店のお話は初めて知りましたがそういうことなんですね。うちの会社にも顧問弁護士はもちろんいるので相談してみようと思います。